○長門市職員被服等貸与規則
| (平成17年3月22日規則第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の事務能率の向上を図り、あわせて服装の端正を期するため、職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品目及び貸与期間)
第2条 職員が貸与を受けることができる被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第3条 貸与品は、貸与期間が終了した日の翌日新たに貸与する。
2 貸与品の貸与を受けている職員(以下「貸与職員」という。)が休職、療養休暇等により長期間その業務に従事しなかった場合におけるその従事しなかった期間は、前項の貸与期間に含めないものとする。
3 第8条の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、第1項の規定にかかわらず、総務課長がその都度定める。
[第8条]
第4条 総務課長は、特に必要があるときは、前条の規定にかかわらず、貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与の手続)
第5条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(別記様式第1号)を所属の課等の長(以下「所属長」という。)を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上当該貸与品を貸与する。
3 職員は、貸与品の貸与を受けたときは、速やかに被服等借用書(別記様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(他の用途への使用禁止)
第6条 貸与職員は、当該貸与品の貸与の対象となった職種に係る業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
(管理)
第7条 貸与職員は、善良な管理のもとに当該貸与品の保全に努め、簡易な補修は、貸与職員が行わなければならない。
2 貸与職員は、当該貸与品を亡失したとき、又はこれを著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかに貸与品亡失損傷報告書(別記様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は貸与品出納簿(別記様式第4号)及び貸与品整理簿(別記様式第5号)を、所属長は貸与品保管簿(別記様式第5号)を備え、これに必要な事項を記入して、常に貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第8条 貸与職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品返納書(別記様式第6号)に当該貸与品を添えて、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 職務の内容を異にして異動したとき。
(3) 貸与期間が満了し、使用に堪えなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、総務課長が貸与品の返納を命じたとき。
(賠償)
第9条 貸与職員は、貸与期間中に故意又は重大な過失により、貸与品を紛失し、又は損傷したときは、総務課長が認定するところによりこれを賠償しなければならない。
(共同使用)
第10条 総務課長は、所属長の意見を聴いて職員の業務の状況に応じて、貸与品を共同使用させることができる。
2 貸与品を共同使用させる職員の範囲及び共同使用させる貸与品の品目は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
第11条 所属長は、共同使用の貸与品を受けようとするときは被服等共同使用品貸与申請書(別記様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
2 共同使用する貸与品の管理については、第7条の定めに準じ、常に貸与品の共同使用の状況を明らかにしておかなければならない。
[第7条]
(その他)
第12条 貸与品は、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第169条第1項第1号の定めにかかわらず、同条同項第2号に定める物品として取り扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市職員被服等貸与規則(昭和44年長門市規則第11号)若しくは三隅町職員被服等貸与規則(昭和50年三隅町規則第21号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員被服等貸与規則(昭和57年長門地区広域行政事務組合規則第3号)の規定により貸与された被服等はそれぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成17年9月12日規則第214号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規則第12号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第14号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第43号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第56号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
貸与品
| 職員の範囲 | 品目 | 貸与期間 | 数量 | 備考 | |
| 生活環境課又は支所の職員で、現場作業に従事する職員 | 年 | ||||
| 作業服上下(夏) | 3 | 1 | |||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 2 | 1 | |||
| 清掃工場に勤務する職員で、ごみ処理業務に従事する職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 2 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 2 | |||
| 安全ぐつ | 1 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 1 | 1 | |||
| 保安帽 | 3 | 1 | |||
| 健康増進課又は支所に勤務する職員で、予防衛生の業務に従事する職員 | 看護衣 | 2 | 1 | ||
| 農林水産課、都市建設課若しくは建築住宅課又は支所に勤務する職員で、建設工事の調査測量又は監督の業務に従事する職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 1 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 2 | 1 | |||
| 農林水産課又は支所に勤務する職員で、農地農産物の調査測量又は家畜の防疫業務に従事する職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 1 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 2 | 1 | |||
| 農林水産課に勤務する職員で、森林計画に関する業務に従事する職員又は都市建設課に勤務する職員で、地籍調査に従事する職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 1 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| 登山ぐつ | 2 | 1 | |||
| アノラック | 3 | 1 | |||
| 都市建設課又は支所に勤務する職員で、道路及び河川の維持修繕並びに清掃並びに環境美化業務に従事する職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 2 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 2 | |||
| 雨合羽(冬) | 3 | 1 | |||
| 安全ぐつ | 1 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 2 | 1 | |||
| 保安帽 | 3 | 1 | |||
| 看護師、保健師及び理学療法士の職にある職員 | 看護衣 | 4 | 2 | ||
| 作業服上下(夏) | 3 | 1 | |||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| 保育士の業務に従事する職員 | ジャージ上 | 1 | 1 | ||
| 〃 下 | 1 | 2 | |||
| 給食に従事するもの | |||||
| 帽子又は三角巾 | 2 | 2 | |||
| かっぽう前掛 | 2 | 2 | |||
| 栄養士の職にある職員 | 白衣 | 2 | 1 | ||
| 三角巾 | 2 | 1 | |||
| 給食調理員の職にある職員
(保育士の調理員を除く。) | 帽子又は三角巾 | 2 | 2 | ||
| 調理服上下 | 1 | 2 | |||
| かっぽう前掛 | 2 | 2 | |||
| ゴム長ぐつ | 1 | 1 | |||
| 運転士の職にある職員 | 作業服上下(夏) | 3 | 1 | ||
| 〃 (冬) | 3 | 1 | |||
| ゴム長ぐつ | 2 | 1 | |||
別表第2(第10条関係)
共同使用品
| 職員の範囲 | 品目 | 備考 | |
| 災害対策の業務に従事する職員 | 雨合羽 | ||
| 作業服上下 | |||
| 作業帽 | |||
| 保安帽 | |||
| ゴム長ぐつ | |||
| 監理管財課に勤務する職員で、市有財産の調査測量、境界杭の埋設の業務に従事する職員 | 保安帽 | ||
| 作業服上下 | |||
| ゴム長ぐつ | |||
| 地域福祉課に勤務する職員で、生活援護の業務に従事する職員及び行旅死亡人処理の業務に従事する職員 | 雨合羽
作業服上下 ゴム長ぐつ ゴム手袋 | 行旅死亡人処理業務に従事する者 | |
| 農林水産課又は支所に勤務する職員で、農地農産物調査の業務に従事する職員 | 保安帽 | ||
| 農林水産課又は支所に勤務する職員で、建設工事の調査測量又は監督の業務に従事する職員 | 保安帽 | ||
| 雨合羽 | |||
| 農林水産課に勤務する職員で、漁港施設の調査測量の業務に従事する職員 | 保安帽 | ||
| 作業服上下 | |||
| ゴム長ぐつ | |||
| 都市建設課若しくは建築住宅課又は支所に勤務する職員で、建設工事の調査測量又は監督の業務に従事する職員 | 保安帽 | ||
| 雨合羽 | |||
| 農林水産課若しくは都市建設課又は支所に勤務する職員で、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する職員 | 下肢切創防止用防護衣 | ||
