○長門市ケーブルテレビ放送センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号。以下「条例」という。)第28条の規定により、長門市ケーブルテレビ放送センターの管理その他必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義については、条例第2条に定めるところによる。
[条例第2条]
(加入)
第3条 条例第6条の規定により、ケーブルテレビに加入しようとする者は加入申請書(別記様式第1号)を、告知端末機を設置しようとする者は告知端末機設置申請書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(送信施設の所定距離)
第4条 条例第7条第1項第1号ただし書の規定による送信施設の所定距離は、引込み端子から150メートルとする。
2 市長は、前項に規定する距離を超える送信施設の設置を行った場合において、その距離を超える部分についての工事費を加入者から工事負担金として徴収するものとする。
(利用料の徴収方法)
第5条 条例第11条に規定する利用料は、月ごとに徴収するものとし、当該月分を翌月15日までに徴収する。
[条例第11条]
2 加入者は、申出により金融機関からの口座振込みの方法により利用料を納入することができる。
(送信施設の移転又は変更)
第6条 条例第15条第1項の規定により加入者又はその他の者(以下「加入者等」という。)は、送信施設及び告知端末機の設置場所を移転し、又は変更しようとするときは、工事を必要とする1箇月前までに、ケーブルテレビ放送施設移転申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 前項により承認を得たときは、加入者等は、条例第15条第2項により請求の日から20日以内に工事負担金を納入しなければならない。
(送信施設の移転又は変更費用の免除)
第7条 条例第15条第2項ただし書の規定により市長が市の経費で施工すべきと認めるものは、次に定めるものとする。
(1) 土地所有者(土地所有者と加入者とが同一の者の場合を除く。)の事情により移転し、又は変更する必要が生じた送信施設の工事
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた場合の送信施設の工事
(加入者の名義変更等)
第8条 条例第16条の規定により加入者の名義を変更しようとする者は、ケーブルテレビ放送加入者名義変更承認願(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第16条]
(脱退及び休止)
第9条 条例第17条第1項の規定により加入者は、脱退しようとするときは、ケーブルテレビ放送脱退届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 加入者は、前項の規定により脱退を届け出た場合に、利用料等(利用料のほか条例で定める使用料又は手数料をいう。)の未納金があるときは、届出と同時に未納金を納入しなければならない。
3 加入者は、条例第17条第1項の規定により放送施設の利用を一時的に休止するときは、ケーブルテレビ放送利用休止届(別記様式第6号)により休止しようとする日の10日前までに市長に届け出なければならない。
4 条例第17条第1項の規定により告知端末機の利用を脱退により廃止しようとする者は、告知端末機廃止届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(放送施設の使用)
第10条 条例第18条の規定により、放送施設を使用した放送を依頼しようとする者(以下「使用者」という。)は、ケーブルテレビ放送施設使用願(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第18条]
2 前項の使用者の範囲は、長門市在住者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 条例第24条の規定による指定管理者による管理にあっては、第3条の規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第4条及び第6条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式第1号、別記様式第3号から別記様式第6号まで及び別記様式第8号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号及び別記様式第7号中「長門市長」とあるのは「長門市長又は指定管理者」とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、放送施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年長門市規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第199号)
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この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例施行規則の廃止)
2 長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例施行規則(平成17年長門市規則第22号)は、廃止する。
(長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例施行規則の廃止)
3 長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例施行規則(平成17年長門市規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成21年9月28日規則第28号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第45号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第76号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月22日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
