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○長門市ケーブルテレビ放送センター条例施行規則
(趣旨)
(用語の意義)
(加入)
(送信施設の所定距離)
(利用料の徴収方法)
(送信施設の移転又は変更)
(送信施設の移転又は変更費用の免除)
(加入者の名義変更等)
(脱退及び休止)
3 加入者は、条例第17条第1項の規定により放送施設の利用を一時的に休止するときは、ケーブルテレビ放送利用休止届(別記様式第6号)により休止しようとする日の10日前までに市長に届け出なければならない。
(放送施設の使用)
第10条 条例第18条の規定により、放送施設を使用した放送を依頼しようとする者(以下「使用者」という。)は、ケーブルテレビ放送施設使用願(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(指定管理者による管理)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例施行規則の廃止)
(長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例施行規則の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
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