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保育料の無償化と副食費(給食のおかず代)免除について

ページID:0052770 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

保育料の無償化と副食費免除について

保育料無償化

幼稚園、保育所、認定こども園等(1号認定、2号認定、3号認定)

  1. 4月1日時点で3歳から5歳までの子どもは、利用料が無償
  2. 4月1日時点で0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯の利用料が無償
  3. 第2子以降の3歳未満児は、保護者の所得要件や同時入所要件を設けず、令和6年9月から利用料が無償 (第2子以降の3歳未満児の保育料無償化について

幼稚園の預かり保育(新2号認定、新3号認定)

  1. 「保育を必要とする事由」に該当する場合
  2. 利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
  3. 4月1日時点で3歳未満かつ住民税非課税世帯では最大月額16,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償

認可外保育所等

  1. 「保育を必要とする事由」に該当する場合
  2. 4月1日時点で3歳から5歳までの子どもは、月額37,000円までの利用料が無償
  3. 4月1日時点で0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯の月額42,000円までの利用料が無償

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する4月1日時点で3歳から5歳までの子どもの利用料が無償

幼児教育・保育の無償化について [PDFファイル/664KB]

幼児教育・保育に無償化の主な例 [PDFファイル/417KB]

保育料

保育料について
保育料は、父母の住民税所得割額に基づき決定します。
※両親いずれもが住民税非課税かつ、収入103万円未満の場合、祖父母等同居の親族のうち、所得が1番高い者を家計の主宰者とみなし、保護者と家計の主宰者の税額を合算して保育料を決定します。
※ひとり親の方で、寡婦(夫)の条件を満たす方は、みなし寡婦(夫)の適用申請をすることで、税法上の寡婦(夫)控除があるものとみなして保育料の算定を行います。
※未申告の方、1月1日時点で長門市に住民票がない方については、課税証明書の提出をお願いする場合があります。

4月分から8月分の保育料は、前年度の住民税所得割額
9月分から翌年3月分の保育料は、今年度の住民税所得割額
を基に決定します。

保育料基準額表 [PDFファイル/270KB]

納付方法について
【納付書払】
年2回に分けて納付書を郵送します。期日までに市役所や支所、指定金融機関、コンビニエンスストアでお支払いください。
【口座振替】
口座振替依頼書を各金融機関に提出してください。毎月末に指定の口座から引落をします。

保育料の未納について
指定期日までにお支払いができない場合は、子育て支援課までにご連絡をお願いいたします。ご連絡や納付がない場合は、児童手当から未納分を徴収したり、財産の差押えを執行したりします。

副食費

長門市独自の負担軽減により、副食費は無料です。
手続き方法は以下の通りです。

市内の公立保育園、公立幼稚園を利用している方
副食費の徴収は行いませんが、主食は持ってきてください。

市内の私立保育園、認定こども園、へき地保育園を利用している方。
保護者の代わりに市が施設に副食費を支払います。(上限あり)主食費は保護者負担です。

市外の施設を利用している方
保護者が施設に支払った副食費を市に請求してください。(月額上限:4,800円)主食費は保護者負担です。

副食費請求書(保育園) [Excelファイル/15KB]

副食費請求書(認定こども園) [Excelファイル/18KB]

 

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