ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

ページID:0043288 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

 

ご確認ください

令和6年10月から児童手当の制度が一部変更となります

支給対象者

 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1.  児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方⁽父母指定者₎に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5.  児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

手当支給額

 ●3歳未満

  第1子・第2子:15,000円(月額)

  第3子以降:30,000円(月額)

 ●3歳~高校生年代

  第1子・第2子:10,000円(月額)

  第3子以降:30,000円(月額)

※「第3子以降」とは、養育している児童のうち、大学生年代(18歳到達後最初の年度末を経過した後、22歳到達後最初の年度末まで)の子から数えて3番目以降をいいます。なお、大学生年代については、経済的負担(学費、生活費を負担しているなど)がある場合に限り、子のカウントの対象となります。

 

手当の支給時期

令和6年12月支給分より、2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日に、各前月までの2か月分を指定の口座へお振り込みとなります。

(10日が金融機関の休日にあたる場合は休前日の金融機関の営業日となります。)

手続きが必要な場合

 1.お子様が生まれたとき、亡くなられたとき

 2.  長門市に転入された場合、長門市から転出された場合

 3.受給者の加入する年金の種別が変わったとき(国民年金→厚生年金など)

 4.受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 5.両親の離婚、婚姻等により、児童を監護する方に変更が生じたとき

 6.児童手当の振込口座を変更されるとき

手続きの方法

手続きができる場所

 各種届出は、下記の窓口で受け付けます。

・長門市役所子育て支援課

・各支所(三隅支所・日置支所・油谷支所)

・各出張所(通出張所・仙崎出張所・俵山出張所・宇津賀出張所・向津具出張所)

・油谷保健福祉センター

手続きに必要なもの

1.請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

2.請求者及び配偶者のマイナンバーカードや個人番号の通知カード(※請求者と児童が別居している場合は児童分も必要になります​)

3.所得課税証明書(マイナンバー制度の「情報連携」を利用する場合は、省略可)

4.児童の属する世帯員全員が記載されている住民票(マイナンバー制度の「情報連携」を利用する場合は、省略可)​

5.請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」など(マイナンバー制度の「情報連携」を利用する場合は、省略可)​

6.申請者名義の振込希望口座番号の分かるもの

※その他、請求者の状況により追加書類の提出を求める場合があります。詳細については、事前にお問い合わせください。

 例)児童手当受給事由消滅通知または辞令等、退職日が分かるもの(受給資格者が公務員でなくなった場合)

 

 ※注意事項

  •  原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。
  •  出生日や転出予定日が月末に近く、同月内に申請することができない場合、出生日等の翌日から15日以内(15日目が土曜日日曜日・祝日・年末年始の閉庁日の場合は、翌開庁日)に申請をすれば、申請月分から手当を支給します。
  •  請求の手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
  •  申請に必要なものがすべて揃わない場合でも、ひとまず申請をしてください。
     必要なものが揃い次第、認定いたします。

現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。該当となる方へ5月下旬に現況届のご案内を送付しますので、期限内に提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 ※令和4年6月より児童が3歳以上の場合、現況届の提出が不要となりました。

  (児童と別居している場合は引き続き現況届の提出が必要です)

お問合せ先

長門市役所子育て支援課 0837-23-1187