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令和6年10月から児童手当の制度が一部変更となります
制度改正について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度内容が下記のとおり変更となります。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末(中学校卒業程度)までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)までの児童 |
所得制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付 ・所得上限以上で支給なし |
なし |
手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生一律:10,000円 ・所得制限以上一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子のカウント |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める
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22歳到達後の最初の年度末までの子を含める ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
支払期月 |
年3回(2月、6月、10月) (各前月までの4か月分を支払) |
年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
手続きについて
現在、長門市から児童手当を受給している方を含め該当の方へ、8月末頃に児童手当の制度改正に関するチラシ等を送付します。また、新たに申請が必要な方には、チラシと併せて申請書等を同封いたします。
※ただし、児童の住所が長門市にない等で、支給対象であるかどうか確認できない方については案内が送付されませんので、ご自身で申請の有無についてご確認をお願いします。申請が必要かどうかについては、下記フローチャートよりご確認ください。
申請書等の提出について
提出先
本庁子育て支援課または各支所、出張所の窓口
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)まで