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就学指定校変更
長門市に住民登録のある児童生徒は、「長門市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」に基づいて、児童生徒の住所の属する通学区域の学校に就学することとされています。
ただし、特別な事情により、指定した学校への就学が困難な場合は、保護者が教育委員会へ就学学校の変更を申し立てることができます。その場合は、下記の指定校変更許可基準に基づいて長門市教育委員会が可否を決定します。
※就学学校の変更に際しては、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。
長門市以外の市町村に住民登録がある方で、事情により長門市立の小・中学校に就学を希望する場合は、別に「区域外就学」許可申請の手続きが必要です。
No | 申し立て事由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要書類 |
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1 | 心身の障害等 |
1.心身の障害や疾患、長期入院等により学区外就学を希望する場合 |
診断等に基づく期間 |
医師の診断書等 |
2.特別支援学級在籍児童生徒で学区内に適当な特別支援学級の設置がない場合(通級指導教室の場合を含む) |
特別支援学級に在籍している間 申請事由の消滅、または卒業まで |
保護者の承諾書等 |
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3.福祉施設への入所の場合 |
入所措置解除まで |
入所措置決定書等 |
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2 | 家庭の事情 |
1. 学年途中の転居
|
学年末まで |
不要 |
2.新築・増改築等で学区外に一時転居する場合 |
申請事由の消滅まで | 契約書等の写し | ||
3.災害の被災者で他の学校の通学区域に仮に住所を移動するが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 | 申請事由の消滅まで | り災証明書等の写し | ||
4.転居が予定されているため、予め学区外の転居先学校へ就学を希望する場合(転居先・転居時期が明確な場合に限る) | 転居するまで | 転居予定の証明(契約書等の写し等) | ||
5.特別な事情(DV・ストーカー・虐待・債権の取り立て等)により、住民票の異動ができず、実際に居住している住所の属する通学区域の学校に就学を希望する場合 | 申請事由の消滅まで(年度更新) | 支援措置申出書等事情が分かるもの | ||
3 | 昼間留守家庭 | 小学校在学中の児童が住民登録地において、昼間保護する者がなく、預かり先(親族や学童保育等)等がある校区の学校、あるいは保護者の勤務する勤務地の校区の学校を希望する場合 | 申請事由の消滅まで(年度更新) | 保護者の就労証明または親族等の預かり先届出書 [Wordファイル/13KB]等 |
4 | 教育的配慮 |
1.いじめや不登校等により、現在の学校への就学が困難になった場合 |
申請事由の消滅まで | 学校長の意見書 [Wordファイル/13KB]等 |
2.転校により明らかに不登校または過度の心身負担が予測され現在の学校への就学を希望する場合 | ||||
3.転校により明らかに不登校または過度の心身負担が解消される場合 | ||||
5 | 地理的条件 | 1.より近くの学校への就学を希望し、次の条件をすべて満たす場合
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卒業まで | 不要 |
2.教育委員会が定める区域に住所を有する児童が承認校への就学を希望する場合 | ||||
6 | 部活動 | 1.小学校6年まで続けてきたスポーツの部活動が学区の中学校にない場合 | 卒業まで | 部活動確約書 [Wordファイル/16KB]等 |
2.転居・転入先の学校に、これまで続けてきた部活動がない場合 ※通学距離が最短の中学校に限る。 |
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7 | 指定校変更児童の中学校入学 | 指定校変更の許可を受け、卒業まで継続して指定校以外の小学校に在籍している児童が、中学校入学の際に在籍する小学校区の中学校へ就学することが精神的負担を軽減すると認められる場合 | 卒業まで | 学校長の意見書 [Wordファイル/13KB]等 |
8 | 外国人、帰国子女 | 外国人、帰国子女の受け入れで特に配慮が必要な場合 | 配慮の必要な期間 | 不要 |
9 | 強制立ち退き | 公権力による強制的な立ち退きにより従前の学区外に転居したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 | 必要な期間 | 事情が分かるもの(事業該当証明等) |
10 | その他 | その他、教育委員会が特段の配慮が必要と認めた場合 | 配慮が必要な期間 |