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出産育児一時金

ページID:0043410 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠13週以上であれば、死産・流産(この場合には医師等の証明書が必要)も支給されます。ただし、職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあります。支給金額等給付内容について詳しくは職場の健康保険等にご確認ください。

支給額

48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産された場合は50万円)

支給・申請方法

1. 直接支払制度

出産育児一時金を出産費用に充てるため、世帯主と医療機関等の契約に基づく医療機関等からの請求で、出産育児一時金を保険者(長門市)から医療機関等へ直接支払います。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の預金通帳(振込先がわかるもの)
  • 出産費用の領収・明細書

2. 償還払

直接支払制度を利用せずに、出産費用を全額医療機関等に支払った場合に、申請により出産育児一時金を世帯主に支払います。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 母子手帳または医師の証明書
  • 世帯主名義の預金通帳(振込先がわかるもの)
  • 直接支払制度を利用していない証明書(医療機関との合意文書)
  • 出産費用の領収・明細書