○長門市水道給水装置工事指定業者の違反行為に係る事務処理要綱
| (令和7年3月31日上下水道局要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長門市水道給水装置工事指定業者(以下「指定業者」という。)が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の規定に該当する行為又は長門市水道給水装置工事指定業者に関する規程(平成30年上下水道局規程第16号)第16条若しくは第17条の規定に該当する行為(以下「違反行為」という。)があった場合における指定の取消し又は停止(以下「処分」という。)にあたり、その事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の種類、点数等)
第2条 違反行為の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)は、指定業者が違反行為を行ったと判断したときは、当該指定業者から給水装置工事指定業者違反行為届出書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
3 市長は、前項の届出書が提出されたとき、又は違反行為の事実を確認したときは、長門市水道給水装置工事事業者指定(申請)に対する審査要綱(平成30年長門市上下水道局要綱第3号)で定める長門市水道給水装置工事事業者指定審査会(以下「指定審査会」という。)に報告し、指定審査会はその内容を審査する。
4 審査の結果、指定業者の違法行為であると認められたとき、市長は、給水装置工事指定業者違反行為確認通知書(別記様式第2号)により当該届出書を提出した指定業者又は当該違反行為を行った指定業者に対し通知するものとする。
5 市長は、前項の規定による通知をしたときは、別表第1に掲げる違反行為の種類に応じ、同表に掲げる点数(以下「違反行為点数」という。)を当該通知をした指定業者に付するものとし、その点数はそれぞれ加算するものとする。
[別表第1]
6 同時に2以上の違反行為があった場合は、違反種類ごとの違反行為点数を併せて付するものとする。
7 市長は、第4項及び第5項の規定により指定業者に付した違反行為点数を当該指定業者の指定の有効期間中加算するものとする。ただし、指定業者の直近の違反行為に係る第3項の規定による通知をした日(次条第1項の規定による処分のうち指定の停止の処分を受けたときは、当該処分が終了した日)から1年間、当該指定業者が違反行為を行わなかったときは、当該指定業者の違反行為点数は、消滅するものとする。
(違反行為に対する処分)
第3条 市長は、前条第4項、第5項又は第6項の規定により指定業者に付し、又は加算した違反行為点数が別表第2に掲げる点数に達したときは、指定審査会で審査の上、当該点数に応じた同表に掲げる処分を行うものとする。
[別表第2]
2 市長は、停止の期間中に該当指定業者が違反行為を行った場合であって、加算した違反行為点数が別表第2に掲げる点数に達したときは、当該点数に応じた同表に掲げる指定の停止期間に当該処分の残存期間を加算するものとする。
[別表第2]
3 市長は、前項の規定により処分を行おうとするときは、あらかじめ聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
4 市長は、斟酌すべき特段の事情がある場合は、別表第1の各点数の2分の1を減ずることができる。
5 市長は、第1項又は第2項の規定により処分を行うことを決定したときは、給水装置工事指定業者違反行為処分通知書(別記様式第3号)により当該処分を行う指定業者に対して通知することとし、給水装置工事主任技術者に水道法第25条の5第3項に規定する給水装置工事主任技術者免状の返納命令に該当する違反があったと認められるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣(山口県生活衛生課)に報告するものとする。
(警告)
第4条 市長は、第2条第4項、第5項又は第6項の規定により指定業者に付した違反行為点数又は加算した当該点数が10点に達したときは、給水装置工事指定業者違反行為警告書(別記様式第4号)により当該指定業者に通知するものとする。
(処分後の給水装置工事の施工)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による処分を行った指定業者に未施工又は施工中の給水装置工事があるときは、当該業者以外の工事店に施工させるものとする。ただし、施工中の給水装置工事について特に必要があると認めるときは、当該処分を行った指定業者に施工させることができる。
[第3条第1項]
(継続指定の際の営業停止処分)
第6条 指定業者が処分を受けた場合において指定業者の指定が有効期間満了をもって新たに継続されたときの当該処分の残存期間は、継続された指定の有効期間に引き継ぐものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 該当条項 | 違反行為 | 点数 |
| 1 法第25条の11第1項第1号
長門市水道給水装置工事指定業者に関する規程(平成30年上下水道局規程第16号。以下「規定」という。) 第16条第2号 | (1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令
第45号)第20条で定める機械器具を 有しなくなったとき。 | 100点 |
| (2) 指定業者が次のいずれかに該当した
とき。 ア 心身の故障により給水装置工事の 事業を適正に行うことができない者 として国土交通省令で定める者。 イ 破産手続開始の決定を受けて復 権を得ない者。 ウ 水道法に違反して,刑に処せられ、 その執行を終わり、または刑の執行 を受けることがなくなった日から2年 を経過しない者であることが判明し たとき。 エ 指定を取り消されその取消しの日か ら2年を経過しない者であることが判 明したとき。 オ 業務に関し不正又は不誠実な行為 をするおそれがあると認めるに足りる 相当の理由がある者。 ① 不法行為、無断通水、メーター の不正使用等をしたとき。 ② 道路掘削許可、道路使用許可を 受けずに 工事を施工したとき。 ③ 施工上の安全管理を怠り、従業 員を死傷させたとき。 ④ 施工上の安全管理を怠り、公衆 に死傷者を出し、または被害を 与えたとき。 ⑤ 過失により第三者の財産に損害 を出し、または被害を与えたと き。 ⑥ 警告に従わないとき。 ⑦ その他違反行為。 |
100点 100点 100点 100点 20点 10点 40点 40点 10点 10点 10点 |
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| 2 法第25条の11第1項第2号
規程第16条第4号 | (1) 法第16条の2第1項の指定を受けた
日から2週間以内に事業所ごとに、 給水装置工事主任技術者(以下「主 任技術者」という。)を選任しない とき。 | 10点 |
| (2) 選任した主任技術者が欠けた日か
ら14日以内に新たに主任技術者を選 任しないとき。 | 10点 | |
| (3) 主任技術者の選任又は解任の日か
ら14日以内に主任技術者の選任又は 解任の届出をしないとき。 | 10点 | |
| 3 法第25条の11第1項第3号
規程第16条第3号 | (1) 次のいずれかに掲げる事項に変更
があって、当該変更のあった日から 30日以内にその届出をしなかったと き ア 事業所の名称及び所在地 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名 ウ 法人にあっては、役員の氏名 エ 主任技術者の氏名又は主任技術 者が交付を受けた免状の交付番号 | 6点 |
| (2) 給水装置工事の事業を廃止し、又
は休止したときは当該廃止又は休止 の日から30日以内に、事業を再開し たときは当該再開の日から10日以内 にその届出をしなかったとき。 | 8点 | |
| (3) (1)及び(2)について虚偽の届出をし
たとき。 | 20点 | |
| 4 法第25条の11第1項第4号
規程第16条第5号 | (1) 給水装置工事ごとに、主任技術者を
指名しないとき。 | 10点 |
| (2) 給水装置工事を施工する場合にお
いて、適切に作業を行うことのできる 技能を有する者を従事させず、又は その者に当該工事に従事する他の者 を実地に監督させないとき。 | 10点 | |
| (3) 次に掲げる工事を行ったとき。(1工
事当たり)(2)に掲げる工事を施工す るに当たり、あらかじめ企業長の承 認を受けた工法、工期その他の工事 上の条件に適合しない工事。 | 10点 | |
| (4) 給水装置工事主任技術者及びその
他の給水装置工事に従事する者の 給水 装置工事の施工技術の向上 のために、研修の機会を確保するよ う努めなかったとき。 | 10点 | |
| (5) 次に掲げる行為を行ったとき。(1工
事当たり) ア 水道法施行令(昭和32年政令第336 号)第6条に規定する基準に適合し ない給水装置の設置 イ 給水管及び給水用具の切断、加 工、接合等に適さない機械器具の 使用 | 8点 | |
| (6) 給水装置工事ごとに、指名した主任
技術者に 次に掲げる事項に関する 記録を作成させず、又は当該記録を 作成の日から3年間保存しないとき。 (1工事当たり) ア 施主の氏名又は名称 イ 施工の場所 ウ 施工完了年月日 エ 主任技術者の氏名 オ しゅん工図 カ 給水装置工事に使用した給水管及 び給水用具に関する事項 キ 法第25条の4第3項第3号の確認の 方法及びその結果 | 6点 | |
| 5 法第25条の11第1項第5号
規程第16条第6号 | 給水装置の検査に際し、市長が当該
給水装置工事を施工した事業所に係る 主任技術者の立会いを求めたのに対 し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 10点 |
| 6 法第25条の11第1項第6号
規程第16条第7号 | (1) 給水区域において施工した給水装
置工事に 関し、市長が必要な報告 又は資料の提出を求めたのに対し、 正当な理由なくこれに応じないとき。 | 10点 |
| (2) 給水区域において施工した給水装
置工事に関し、市長が必要な報告又 は資料の提出を求めたのに対し、虚 偽の報告又は資料の提出をしたと き。 | 20点 | |
| 7 法第25条の11第1項第7号
規程第16条第8号 | (1) その施工する給水装置工事が水道
施設の機能に障害を与えたとき。 | 20点 |
| (2) その施工する給水装置工事が水道
施設の機能に障害を与えるおそれが 大きいとき。 | 10点 | |
| 8 法第25条の11第1項第8号
規程第16条第1号 | 不正の手段により法第16条の2第1項
の指定を受けたとき。 | 100点 |
別表第2(第3条関係)
| 累積点数 | 取消し等の処分の内容違反点数 |
| 20点以上30点未満 | 1月の指定の効力の停止 |
| 30点以上40点未満 | 2月の指定の効力の停止 |
| 40点以上60点未満 | 3月の指定の効力の停止 |
| 60点以上80点未満 | 4月の指定の効力の停止 |
| 80点以上90点未満 | 5月の指定の効力の停止 |
| 90点以上100点未満 | 6月の指定の効力の停止 |
| 100点以上 | 指定の取消し |
