| 該当条項 | 違反行為 | 点数 |
1 法第25条の11第1項第1号
長門市水道給水装置工事指定業者に関する規程(平成30年上下水道局規程第16号。以下「規定」という。)
第16条第2号
| (1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令
第45号)第20条で定める機械器具を
有しなくなったとき。
| 100点 |
(2) 指定業者が次のいずれかに該当した
とき。
ア 心身の故障により給水装置工事の
事業を適正に行うことができない者
として国土交通省令で定める者。
イ 破産手続開始の決定を受けて復
権を得ない者。
ウ 水道法に違反して,刑に処せられ、
その執行を終わり、または刑の執行
を受けることがなくなった日から2年
を経過しない者であることが判明し
たとき。
エ 指定を取り消されその取消しの日か
ら2年を経過しない者であることが判
明したとき。
オ 業務に関し不正又は不誠実な行為
をするおそれがあると認めるに足りる
相当の理由がある者。
① 不法行為、無断通水、メーター
の不正使用等をしたとき。
② 道路掘削許可、道路使用許可を
受けずに 工事を施工したとき。
③ 施工上の安全管理を怠り、従業
員を死傷させたとき。
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆
に死傷者を出し、または被害を
与えたとき。
⑤ 過失により第三者の財産に損害
を出し、または被害を与えたと
き。
⑥ 警告に従わないとき。
⑦ その他違反行為。
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100点
100点
100点
100点
20点
10点
40点
40点
10点
10点
10点
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2 法第25条の11第1項第2号
規程第16条第4号
| (1) 法第16条の2第1項の指定を受けた
日から2週間以内に事業所ごとに、
給水装置工事主任技術者(以下「主
任技術者」という。)を選任しない
とき。
| 10点 |
(2) 選任した主任技術者が欠けた日か
ら14日以内に新たに主任技術者を選
任しないとき。
| 10点 |
(3) 主任技術者の選任又は解任の日か
ら14日以内に主任技術者の選任又は
解任の届出をしないとき。
| 10点 |
3 法第25条の11第1項第3号
規程第16条第3号
| (1) 次のいずれかに掲げる事項に変更
があって、当該変更のあった日から
30日以内にその届出をしなかったと
き
ア 事業所の名称及び所在地
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人
にあっては、その代表者の氏名
ウ 法人にあっては、役員の氏名
エ 主任技術者の氏名又は主任技術
者が交付を受けた免状の交付番号
| 6点 |
(2) 給水装置工事の事業を廃止し、又
は休止したときは当該廃止又は休止
の日から30日以内に、事業を再開し
たときは当該再開の日から10日以内
にその届出をしなかったとき。
| 8点 |
(3) (1)及び(2)について虚偽の届出をし
たとき。
| 20点 |
4 法第25条の11第1項第4号
規程第16条第5号
| (1) 給水装置工事ごとに、主任技術者を
指名しないとき。
| 10点 |
(2) 給水装置工事を施工する場合にお
いて、適切に作業を行うことのできる
技能を有する者を従事させず、又は
その者に当該工事に従事する他の者
を実地に監督させないとき。
| 10点 |
(3) 次に掲げる工事を行ったとき。(1工
事当たり)(2)に掲げる工事を施工す
るに当たり、あらかじめ企業長の承
認を受けた工法、工期その他の工事
上の条件に適合しない工事。
| 10点 |
(4) 給水装置工事主任技術者及びその
他の給水装置工事に従事する者の
給水 装置工事の施工技術の向上
のために、研修の機会を確保するよ
う努めなかったとき。
| 10点 |
(5) 次に掲げる行為を行ったとき。(1工
事当たり)
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336
号)第6条に規定する基準に適合し
ない給水装置の設置
イ 給水管及び給水用具の切断、加
工、接合等に適さない機械器具の
使用
| 8点 |
(6) 給水装置工事ごとに、指名した主任
技術者に 次に掲げる事項に関する
記録を作成させず、又は当該記録を
作成の日から3年間保存しないとき。
(1工事当たり)
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及
び給水用具に関する事項
キ 法第25条の4第3項第3号の確認の
方法及びその結果
| 6点 |
5 法第25条の11第1項第5号
規程第16条第6号
| 給水装置の検査に際し、市長が当該
給水装置工事を施工した事業所に係る
主任技術者の立会いを求めたのに対
し、正当な理由なくこれに応じないとき。
| 10点 |
6 法第25条の11第1項第6号
規程第16条第7号
| (1) 給水区域において施工した給水装
置工事に 関し、市長が必要な報告
又は資料の提出を求めたのに対し、
正当な理由なくこれに応じないとき。
| 10点 |
(2) 給水区域において施工した給水装
置工事に関し、市長が必要な報告又
は資料の提出を求めたのに対し、虚
偽の報告又は資料の提出をしたと
き。
| 20点 |
7 法第25条の11第1項第7号
規程第16条第8号
| (1) その施工する給水装置工事が水道
施設の機能に障害を与えたとき。
| 20点 |
(2) その施工する給水装置工事が水道
施設の機能に障害を与えるおそれが
大きいとき。
| 10点 |
8 法第25条の11第1項第8号
規程第16条第1号
| 不正の手段により法第16条の2第1項
の指定を受けたとき。
| 100点 |