○長門市水道給水装置工事指定業者の違反行為に係る事務処理要綱
(令和7年3月31日上下水道局要綱第2号)
(趣旨)
(違反行為の種類、点数等)
(違反行為に対する処分)
(警告)
(処分後の給水装置工事の施工)
(継続指定の際の営業停止処分)
(その他)
別表第1(第2条関係)
該当条項違反行為点数
1 法第25条の11第1項第1号
長門市水道給水装置工事指定業者に関する規程(平成30年上下水道局規程第16号。以下「規定」という。)
第16条第2号
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令
  第45号)第20条で定める機械器具を
  有しなくなったとき。
 100点
(2) 指定業者が次のいずれかに該当した
  とき。
 ア 心身の故障により給水装置工事の
  事業を適正に行うことができない者
  として国土交通省令で定める者。
 イ 破産手続開始の決定を受けて復
  権を得ない者。
 ウ 水道法に違反して,刑に処せられ、
  その執行を終わり、または刑の執行
  を受けることがなくなった日から2年
  を経過しない者であることが判明し
  たとき。
 エ 指定を取り消されその取消しの日か
  ら2年を経過しない者であることが判
  明したとき。
 オ 業務に関し不正又は不誠実な行為
  をするおそれがあると認めるに足りる
  相当の理由がある者。
  ① 不法行為、無断通水、メーター
    の不正使用等をしたとき。
  ② 道路掘削許可、道路使用許可を
    受けずに 工事を施工したとき。
  ③ 施工上の安全管理を怠り、従業
    員を死傷させたとき。
  ④ 施工上の安全管理を怠り、公衆
    に死傷者を出し、または被害を
    与えたとき。
  ⑤ 過失により第三者の財産に損害
    を出し、または被害を与えたと
    き。
  ⑥ 警告に従わないとき。
  ⑦ その他違反行為。


100点


100点

100点




100点





20点

10点

40点

40点


10点


10点
10点
2 法第25条の11第1項第2号
規程第16条第4号
(1) 法第16条の2第1項の指定を受けた
  日から2週間以内に事業所ごとに、
  給水装置工事主任技術者(以下「主
  任技術者」という。)を選任しない
  とき。
10点
(2) 選任した主任技術者が欠けた日か
  ら14日以内に新たに主任技術者を選
  任しないとき。
10点
(3) 主任技術者の選任又は解任の日か
  ら14日以内に主任技術者の選任又は
  解任の届出をしないとき。
10点
3 法第25条の11第1項第3号
規程第16条第3号
(1) 次のいずれかに掲げる事項に変更
  があって、当該変更のあった日から
  30日以内にその届出をしなかったと
  き
 ア 事業所の名称及び所在地
 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人
   にあっては、その代表者の氏名
 ウ 法人にあっては、役員の氏名
 エ 主任技術者の氏名又は主任技術
   者が交付を受けた免状の交付番号
6点
(2) 給水装置工事の事業を廃止し、又
  は休止したときは当該廃止又は休止
  の日から30日以内に、事業を再開し
  たときは当該再開の日から10日以内
  にその届出をしなかったとき。
8点
(3) (1)及び(2)について虚偽の届出をし
  たとき。
20点
4 法第25条の11第1項第4号
規程第16条第5号
(1) 給水装置工事ごとに、主任技術者を
  指名しないとき。
10点
(2) 給水装置工事を施工する場合にお
  いて、適切に作業を行うことのできる
  技能を有する者を従事させず、又は
  その者に当該工事に従事する他の者
  を実地に監督させないとき。
10点
(3) 次に掲げる工事を行ったとき。(1工
  事当たり)(2)に掲げる工事を施工す
  るに当たり、あらかじめ企業長の承
  認を受けた工法、工期その他の工事
  上の条件に適合しない工事。
10点
(4) 給水装置工事主任技術者及びその
  他の給水装置工事に従事する者の
  給水  装置工事の施工技術の向上
  のために、研修の機会を確保するよ
  う努めなかったとき。
10点
(5) 次に掲げる行為を行ったとき。(1工
  事当たり)
 ア 水道法施行令(昭和32年政令第336
   号)第6条に規定する基準に適合し
   ない給水装置の設置
 イ 給水管及び給水用具の切断、加
   工、接合等に適さない機械器具の
   使用
8点
(6) 給水装置工事ごとに、指名した主任
  技術者に 次に掲げる事項に関する
  記録を作成させず、又は当該記録を
  作成の日から3年間保存しないとき。
  (1工事当たり)
 ア 施主の氏名又は名称
 イ 施工の場所
 ウ 施工完了年月日
 エ 主任技術者の氏名
 オ しゅん工図
 カ 給水装置工事に使用した給水管及
   び給水用具に関する事項
 キ 法第25条の4第3項第3号の確認の
   方法及びその結果
6点
5 法第25条の11第1項第5号
規程第16条第6号
 給水装置の検査に際し、市長が当該
給水装置工事を施工した事業所に係る
主任技術者の立会いを求めたのに対
し、正当な理由なくこれに応じないとき。
10点
6 法第25条の11第1項第6号
規程第16条第7号
(1) 給水区域において施工した給水装
  置工事に 関し、市長が必要な報告
  又は資料の提出を求めたのに対し、
  正当な理由なくこれに応じないとき。
10点
(2) 給水区域において施工した給水装
  置工事に関し、市長が必要な報告又
  は資料の提出を求めたのに対し、虚
  偽の報告又は資料の提出をしたと
  き。
20点
7 法第25条の11第1項第7号
規程第16条第8号
(1) その施工する給水装置工事が水道
  施設の機能に障害を与えたとき。
20点
(2) その施工する給水装置工事が水道
  施設の機能に障害を与えるおそれが
  大きいとき。
10点
8 法第25条の11第1項第8号
規程第16条第1号
 不正の手段により法第16条の2第1項
の指定を受けたとき。
100点
別表第2(第3条関係)
 累積点数 取消し等の処分の内容違反点数
 20点以上30点未満 1月の指定の効力の停止
 30点以上40点未満 2月の指定の効力の停止
 40点以上60点未満 3月の指定の効力の停止
 60点以上80点未満 4月の指定の効力の停止
 80点以上90点未満 5月の指定の効力の停止
 90点以上100点未満 6月の指定の効力の停止
 100点以上 指定の取消し