○長門市特定非営利活動促進法施行細則
| (令和6年3月29日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年山口県条例第33号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(別記様式第1号)によらなければならない。
(役員の住所又は居所を証する書面)
第3条 県条例第2条第1項第2号に規定する文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
2 県条例第2条第1項各号に定める書面は、申請又は届出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(公表及び縦覧)
第4条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告又は公表は、インターネットの利用による公表とし、市のホームページに掲載して行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による縦覧は、市民生活部市民活動推進課において行うものとする。
(申請書等の補正)
第5条 法第10条第4項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人申請書等補正申立書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補正後の申請書又は添付書類
(2) 申請書又は添付書類の補正の理由を記載した書面
(3) 申請書又は添付書類の新旧対照表
(設立登記の完了の届出)
第6条 法第13条第2項の規定による届出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人設立登記完了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(社員総会の議事録の作成)
第7条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更の届出)
第8条 法第23条第1項の規定による届出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人役員変更届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 法第23条第2項の規定により提出する県条例第2条第1項各号に定める書面は、届出前6月以内に作成されたものでなければならない。
(定款変更の認証の申請)
第9条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(別記様式第5号)によらなければならない。
2 前項の申請書には、法第25条第4項及び法第26条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 定款の変更の理由を記載した書面
(2) 定款の新旧対照表
(定款変更の届出)
第10条 法第25条第6項の規定による届出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人定款変更届(別記様式第6号)に、法第25条第6項に規定する書面のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款の変更の理由及び変更年月日を記載した書面
(2) 定款の新旧対照表
(定款変更を証する登記事項証明書の提出)
第11条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人定款変更登記事項証明書提出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定による届出と同時に登記事項証明書を提出する場合は、この限りではない。
(事業報告書等の提出)
第12条 法第29条の規定による事業報告書等の提出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人事業報告書等提出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(閲覧等の場所)
第13条 法第30条に規定する閲覧又は謄写の場所は、山口県環境生活部県民生活課、やまぐち県民活動支援センター、長門市市民生活部市民活動推進課及び長門市市民活動支援センターとする。
(解散の認定の申請)
第14条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人解散認定申請書(別記様式第9号)に、同条第3項に規定する書面のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となるに至った理由及び経緯を記載した書面
(2) 残余財産の処分方法を記載した書面
(解散の届出)
第15条 法第31条第4項の規定による届出をしようとする清算人は、特定非営利活動法人解散届(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 残余財産の処分方法を記載した書面
(2) 解散及び清算人選任の登記をしたことを証する登記事項証明書
(清算人の就任の届出)
第16条 法第31条の8の規定による届出をしようとする清算人は、特定非営利活動法人清算人就任届(別記様式第11号)に清算人選任の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第17条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(別記様式第12号)に譲渡すべき残余財産及びその相手方を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。
(清算の結了の届出)
第18条 法第32条の3の規定による届出をしようとする清算人は、特定非営利活動法人清算結了届(別記様式第13号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(合併の認証の申請)
第19条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(別記様式第14号)によらなければならない。
(合併登記の完了の届出)
第20条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出をしようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人合併登記完了届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書の様式)
第21条 法第41条第3項の身分を示す証明書は、別記様式第16号による。
[別記様式第16号]
(書類の提出部数)
第22条 市長に提出する次に掲げる書類は、正副3通とする。
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第10条第1項第5号に掲げる書類
(2) 法第25条第4項の規定により添付する定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書
(3) 第5条の規定により添付する同条第1号に掲げる補正後の添付書類のうち前2号に掲げる書類
[第5条]
(4) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類
2 市長に提出する次に掲げる書類は、正副各4通とする。
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第7号及び第8号に掲げる書類
(2) 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款
(3) 第5条の規定により添付する同条第1号に掲げる補正後の添付書類のうち前2号に掲げる書類
[第5条]
(4) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により添付する書類
(5) 法第23条第1項の規定により添付する書類
(6) 法第25条第6項の規定により添付する変更後の定款
(7) 法第25条第7項の規定により提出する書類
(8) 法第29条の規定により提出する書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年山口県規則第101号)の規定によりなされている手続その他の行為で、この規則の施行の日以後において長門市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
