○長門市村田清風記念館条例施行規則
| (令和2年4月1日規則第38号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市村田清風記念館条例(平成17年長門市条例第170号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるもののほか、村田清風記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項に掲げる研修室を使用しようとする者は、村田清風記念館研修室使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする日の属する月の6箇月前から使用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、村田清風記念館研修室使用許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。
3 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。
4 使用者は、使用許可を受けた後にその使用を中止するときは、村田清風記念館研修室使用中止届書(別記様式第2号)に、第2項の許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(観覧料等の徴収)
第3条 条例第6条に規定する観覧料及び条例第7条に規定する使用料は、別に定める観覧券又は村田清風記念館使用許可書(別記様式第1号)と引き換えに徴収する。
(観覧料等の減免)
第4条 条例第8条に規定する観覧料又は研修室使用料(以下「観覧料等」という。)の減免は、次に定めるところによる。ただし、減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
[条例第8条]
(1) 観覧料
| 事由
| 減免の内容
|
| ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち、同手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
| 条例別表に規定する観覧料を全額免除する。 |
| イ 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教職員等で、園児、児童及び生徒を引率して観覧するとき。
|
|
| ウ 県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許書を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者が観覧するとき。
| 条例別表に規定する観覧料を団体割引の額とする。
|
| エ その他市長が特に必要と認めたとき。
| 市長が定める額を減額し、又は免除する。
|
(2) 研修室使用料
| 事由
| 減免の率
|
|
| ア 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
| 100%
|
|
| イ 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
| (ア) 教育課程で使用する場合
|
|
| (イ) 上記以外の場合
| 80%
|
|
| ウ 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
| (ア) 活動内容が公共的・公益的な場合
| 100%
|
| (イ) 上記以外の場合
| 80%
|
|
| エ 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
| 100%
|
|
| オ 市以外の官公庁が使用するとき。
| 50%
|
|
| カ 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
|
||
| キ その他市長が特に必要と認めたとき。
| 市長が定める額
|
|
2 第1項の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、村田清風記念館観覧料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号表中ア、ウに該当する者は、減免申請書の提出を省略し、資格確認書又は各手帳等を提示することによって観覧料の減免を受けることができる。
3 第1項第2号の規定により、研修室使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第4条]
4 第1項第2号表中イ(イ)からキにおける冷暖房使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(観覧料等の返還)
第5条 既納の観覧料等は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
| 事由
| 返還の率
|
| (1) 天災その他不可抗力により、観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。
| 既納観覧料等の全額
|
| (2) 記念館の修理、改築その他記念館の管理上の理由により観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。
|
|
| (3) 公益上特に必要が生じたとき。
|
|
| (4) 研修室の使用の許可後、使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
| 市長が定める額
|
2 前項の規定により観覧料等の返還を受けようとする者は、村田清風記念館観覧料等返還申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(入館者等の心得)
第6条 記念館の入館者又は使用者(入館又は使用をしようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物又はペット類を持ち込まないこと。
(4) みだりに展示品にさわらないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(寄贈及び寄託)
第7条 記念館に資料の寄贈及び寄託をすることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、簡易なものについてはこの限りでない。
3 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、資料の寄託を受けたときは、資料受託証(別記様式第7号)を交付するものとする。
(寄託資料に対する免責)
第8条 寄託を受けた資料について、天災その他記念館の責めによらない理由によって汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、市長は、その責めを負わない。
(資料の貸出し)
第9条 条例第12条の規定により、資料の貸出しを受けたい者は、資料等借用申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の貸出しを許可するときは、資料等借用許可書(別記様式第9号)を交付するものとする。
(運営協議会)
第10条 条例第13条に規定する村田清風記念館運営協議会(以下「運営協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、運営協議会の委員(以下「委員」という。)の中から互選する。
[条例第13条]
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期とする。
3 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事を整理し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第11条 会議は、委員長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があった場合は、臨時に招集することができる。
(会議の成立及び議決)
第12条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(市民)
第13条 条例別表の備考に定める市民とは、市内に住所を有する者並びに市内に存する学校に在籍する児童及び生徒で、次に定めるものの提示により、これを証することのできるものをいう。
(1) 運転免許証、個人番号カードその他公的機関が発行する証明書
(2) 学校の生徒手帳若しくは学生証又は当該学校に在学することを証明する証明書
(3) 市民を証する書面として市長が配布するもの
(指定管理者による管理)
第14条 条例第14条の規定により指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合は、第2条、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)、第4条の見出し及び第5条(見出しを含む。)中「観覧料等」とあるのは「利用料金」と、第3条中「条例第6条に規定する観覧料及び条例第7条に規定する使用料」とあるのは「条例第16条に規定する利用料金」と、第4条中「条例第8条に規定する観覧料又は研究室使用料(以下「観覧料等」という。)」とあるのは「条例第16条第3項に規定する利用料金」と読み替えるものとし、別記様式第1号から別記様式第4号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」とする。
[条例第14条] [第2条] [第4条] [第5条] [第3条] [第4条] [第5条] [第3条] [条例第6条] [条例第7条] [条例第16条] [第4条] [条例第8条] [条例第16条第3項] [別記様式第1号] [別記様式第4号]
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市村田清風記念館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月28日規則第53号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第39号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
