○長門市村田清風記念館条例施行規則
(令和2年4月1日規則第38号)
改正
令和2年12月28日規則第53号
令和6年12月2日規則第39号
(趣旨)
(使用許可の申請)
(観覧料等の徴収)
(観覧料等の減免)
事由
減免の内容
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち、同手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
条例別表に規定する観覧料を全額免除する。
イ 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教職員等で、園児、児童及び生徒を引率して観覧するとき。
ウ 県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許書を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者が観覧するとき。
条例別表に規定する観覧料を団体割引の額とする。
エ その他市長が特に必要と認めたとき。
市長が定める額を減額し、又は免除する。
事由
減免の率
ア 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
100%
イ 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
(ア) 教育課程で使用する場合
(イ) 上記以外の場合
80%
ウ 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
(ア) 活動内容が公共的・公益的な場合
100%
(イ) 上記以外の場合
80%
エ 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
100%
オ 市以外の官公庁が使用するとき。
50%
カ 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
キ その他市長が特に必要と認めたとき。
市長が定める額
(観覧料等の返還)
事由
返還の率
(1) 天災その他不可抗力により、観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。
既納観覧料等の全額
(2) 記念館の修理、改築その他記念館の管理上の理由により観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。
(3) 公益上特に必要が生じたとき。
(4) 研修室の使用の許可後、使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
市長が定める額
(入館者等の心得)
(寄贈及び寄託)
(寄託資料に対する免責)
(資料の貸出し)
(運営協議会)
(会議の招集)
(会議の成立及び議決)
(市民)
(指定管理者による管理)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)