○長門市しごとセンター条例施行規則
| (平成30年9月21日規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市しごとセンター条例(平成30年長門市条例第32号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項各号の施設につき使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、しごとセンター(使用・変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第6条第1号の使用許可の申請は、第3条第2項に規定する利用者カードの提示により省略することができる。
2 条例第6条第1項第4号又は第5号の使用許可の申請は、前項の申請書に次の各号の書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、書類の提出を省略することができる。
[条例第6条第1項第4号] [第5号]
(1) 活動計画書
(2) 収支見込書
(3) 市町村税の納税証明書
(4) 法人にあっては次に掲げる書類
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 直近の貸借対照表及び損益計算書等決算関係書類
(5) 個人にあっては次に掲げる書類
ア 履歴書
イ 住民票の写し
ウ 直近の確定申告書の控え
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項の申請書は、利用を開始しようとする日の6月前の日の属する月の初日から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 条例第6条第1項第4号又は第5号にかかる許可を受けた事項を変更しようとする場合は、しごとセンター(使用・変更)許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第6条第1項第4号] [第5号]
(1) 事業変更計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
5 条例第6条第1項第4号又は第5号の使用者は、次の各号に該当するときは速やかにその旨を市長に届出なければならない。
[条例第6条第1項第4号] [第5号]
(1) 名称又は事務所の所在に変更があったとき。
(2) 施設の使用を15日以上休止しようとするとき。
(利用者の登録)
第3条 条例第6条第1項第1号の施設を使用する者は、コワーキングスペース利用者カード申込書(別記様式第2号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の登録をしたときは、利用者カードを1人につき1枚交付するものとする。
(利用者カードの紛失等の届出、再交付)
第4条 前条による利用者カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は利用者カードに記載した内容に変更が生じたときは、利用者カード紛失届・再交付申請書(別記様式第3号)又は利用者カード変更届(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請又は届出があったときは、審査の上、利用者カードを再交付するものとする。
3 利用者カードが条例第9条第2項による登録を受けた者以外の者によって使用され、損害が生じた場合は、その責任は登録者が負うものとする。
(使用の許可)
第5条 市長は、第2条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可すべきと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、しごとセンター(使用・変更)許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。
[第2条]
2 市長は、条例第6条第1項第4号及び第5号の申請において、選考委員会を設置し、使用の許可を決定するものとする。
[条例第6条第1項第4号] [第5号]
3 選考委員会は、市長が職員の中から指名する者及び管理団体が推薦する者をもって組織する。
(使用の不許可)
第6条 市長は、第2条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可すべきと認められないときは、当該申請書を提出した者に対して、長門市しごとセンター(使用・変更)不許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。
[第2条]
(使用許可の期間)
第7条 使用許可の期間は、1回の承認につき3年を超えない範囲とする。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた際、条例第10条の使用料を速やかに納入しなければならない。
[条例第10条]
(使用料の減免)
第9条 条例第11条の規定による使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
| 事 由 | 減免の率 | |
| (1)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2)市内の公益的団体が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | ||
| (3)市以外の官公庁が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | 50% | |
| (4)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致すると認め、後援して使用するとき。 | ||
| (5)当該施設の設置目的に合致し、長門市創業支援認定機関が認める市内で創業を行なう法人又は個人事業者であって市長が特に認めたとき。 | 50% | シェアオフィスの使用希望者であって、開業するまでの期間に限るものとする。 |
| (6)その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
[条例第11条]
2 前項表中第2号から第4号における冷暖房使用料については免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第2条]
(費用負担)
第10条 条例第6条第1項の各号の施設に係る次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
[条例第6条第1項]
(1) 電話、複写機の使用料等
(2) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(3) 使用者の責任によって生じた施設内の破損等の修繕に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
| 事 由 | 返還の率 |
| (1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき。 | 既納使用料の100%(全額) |
| (2)条例第8条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
[条例第8条第4号]
(特別な設備の許可)
第12条 条例第12条第2項の規定により特別な設備の許可を受けようとする者は、しごとセンター特別設備許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特別な設備を許可するときは、しごとセンター特別設備許可書(別記様式第8号)を交付する。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附属設備器具類を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(2) 許可を受けた施設等以外のものを使用し、又は移動しないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 定員を超える人員を収容しないこと。
(5) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。
(6) 所定の場所以外にごみ、汚物を捨てないこと。
(7) 許可を受けずに施設内外で物品を展示、販売、預かり又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに施設内外ではり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(9) 使用が終了したときは、使用した付属設備及び備品は、職員の点検を受け指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理のため必要があると定めた事項に従うこと。
(入館の制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 他人の迷惑となる危険な物品又は動物の類を携行する者
(3) 施設の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他職員の指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第15条 条例第15条の規定により指定管理者が長門市しごとセンターの管理に関する業務を行う場合における第2条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「管理団体」とあるのは「市長」と読み替えるものとし、別記様式各号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年10月22日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険の保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
