○長門市しごとセンター条例施行規則
(平成30年9月21日規則第48号)
改正
令和3年3月31日規則第20号
令和6年10月22日規則第36号
(趣旨)
(使用許可の申請)
(利用者の登録)
(利用者カードの紛失等の届出、再交付)
(使用の許可)
(使用の不許可)
(使用許可の期間)
(使用料の納付)
(使用料の減免)
事 由減免の率
(1)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2)市内の公益的団体が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
(3)市以外の官公庁が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。50%
(4)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致すると認め、後援して使用するとき。
(5)当該施設の設置目的に合致し、長門市創業支援認定機関が認める市内で創業を行なう法人又は個人事業者であって市長が特に認めたとき。50%シェアオフィスの使用希望者であって、開業するまでの期間に限るものとする。
(6)その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
(費用負担)
(使用料の返還)
事 由返還の率
(1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき。既納使用料の100%(全額)
(2)条例第8条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(特別な設備の許可)
(遵守事項)
(入館の制限)
(指定管理者による管理)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)