○長門市景観条例施行規則
| (平成31年3月29日規則第19号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び長門市景観条例(平成31年長門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第9条第1項に規定する事前協議は、長門市景観計画区域における行為事前協議書(別記様式第1号)により行うものとする。
[条例第9条第1項]
2 前項の協議書には、別表第1に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
[別表第1]
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項及び条例第10条に規定する届出又は法第16条第5項の規定による通知は、長門市景観計画区域における行為届出書(通知書)(別記様式第2号)により行うものとする。
[条例第10条]
2 前項の届出書には、別表第1に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
[別表第1]
(行為の変更の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、長門市景観計画区域における行為変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、別表第1に定める図書(当該変更に関係しないものを除く。)を添付するものとする。
[別表第1]
(工作物)
第5条 条例第11条第1項に規定する工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊戯施設、処理場等
(6) 擁壁
(7) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に影響があると認め、市長が指定するもの
(適合通知書)
第6条 条例第13条の規定による適合の通知は、長門市景観計画区域における行為適合通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
[条例第13条]
(完了等の届出)
第7条 条例第15条の規定による完了又は中止の届出は、長門市景観計画区域における行為完了(中止)届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
[条例第15条]
(勧告)
第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、長門市景観計画区域における行為に対する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。
(変更命令)
第9条 法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更等の命令は、長門市景観計画区域における行為に対する命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(報告)
第10条 条例第19条の規定による報告は、報告書(別記様式第8号)により行うものとする。
[条例第19条]
(公表)
第11条 条例第20条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所
(2) 勧告の対象となった行為の場所及び行為の種類
(3) 勧告に従わなかった事実
(4) その他市長が必要と認める事項
(景観重要建造物等の指定の提案)
第12条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(別記様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の通知等)
第13条 条例第23条の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
[条例第23条]
(景観重要建造物等の指定の標識)
第14条 条例第23条の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
[条例第23条]
(1) 景観重要建造物の名称及び景観重要樹木の名称及び樹種
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要建造物等の所在地
(4) 指定の理由
(5) その他市長が認める事項
2 前項の標識は、道路その他の公共の場から見えやすく、かつ、良好な景観を妨げない場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可)
第15条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による現状変更の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、別表第2に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して許可の適否を決定し、その旨を景観重要建造物等現状変更許可(不許可)通知書(別記様式第12号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観重要建造物等の原状回復等の命令)
第16条 法第23条第1項(法第32条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等の原状回復等命令書(別記様式第13号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第17条 法第26条及び第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 法第26条及び第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(別記様式第15号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の解除)
第18条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者又は管理者の変更の届出)
第19条 法第43条の規定による所有者又は管理者の変更届出は、景観重要建造物等の所有者又は管理者の変更届出書(別記様式第17号)により行うものとする。
(景観協定)
第20条 条例第28条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 協定区域内の土地、建築物等又は広告物の利用を不当に制限するものでないこと。
(2) 条例第1条の目的に合致するものであること。
[条例第1条]
(3) 協定の変更は、締結者の全員の合意によるものとされていること。
(4) 協定の廃止は、締結者の過半数の合意によるものとされていること。
2 法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(別記様式第18号)に、別表第3に掲げる図書を添付して行うものとする。
[別表第3]
3 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、景観協定認可決定等通知書(別記様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
4 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(別記様式第18号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可申請書(別記様式第20号)」と、「景観協定認可決定通知書(様式第19号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(別記様式第21号)」と読み替えるものとする。
(会議)
第21条 審議会及び審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第22条 審議会及び審査会の庶務は、建設部都市建設課において処理する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日規則第15号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
別表第1(第4条関係)
| 添付図書 | |
| 種類 | 内容 |
| 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 行為の位置及びその周辺の状況を示したもの |
| 写真(敷地及び敷地周辺を撮影したもの) | 行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真 |
| 平面図(縮尺250分の1以上) | 建築物等及びその周辺の状況を示したもの |
| 立面図(縮尺150分の1以上) | 建築物等の外部仕上げ表及び色彩を示したもので、着色したもの |
| 長門市景観計画区域内における行為の届出チェックシート(別記様式第22号) | 景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの |
別表第2(第15条関係)
| 添付図書 | |
| 種類 | 内容 |
| 当該行為の設計仕様書及び設計図 | 行為の内容等を示したもの |
| 現況平面図(縮尺2,500分の1以上) | 敷地周辺の状況を示したもの |
| 計画平面図(縮尺2,500分の1以上) | 建造物の敷地及び位置を示したもの |
| 写真(敷地及び敷地周辺を撮影したもの) | 行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真 |
| 申請者が所有者以外の者の場合は、所有者の意見書 | |
別表第3(第20条関係)
| 申請の種類 | 添付図書 | |
| 種類 | 内容 | |
| 景観協定認可申請 | 付近見取図(縮尺10,000分の1以上) | |
| 区域図(縮尺2,500分の1以上) | 景観協定区域及び同隣接地の区域を示したもの | |
| 景観協定書の写し | ||
| 景観法第81条第1項及び第3項に規定する土地所有者等並びに同法第91条に規定する借主等(以下「締結者」という。)の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証する書面 | ||
| その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書 | ||
| 景観協定変更認定申請 | 付近見取図(縮尺10,000分の1以上) | |
| 変更後の景観協定の区域図(縮尺2,500分の1以上) | 景観協定区域及び同隣接地の区域を示したもの | |
| 変更の理由書 | ||
| 変更後の景観協定書の写し | ||
| 景観協定の変更が、締結者の全員の合意であることを証する書類 | ||
| その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書 | ||
| 景観協定廃止認可申請 | 廃止の理由書 | |
| 景観協定の廃止が、締結者の過半数の合意であることを証する書類 | ||
| その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書 | ||
