○長門市景観条例施行規則
(平成31年3月29日規則第19号)
改正
令和3年3月31日規則第29号
令和7年3月28日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び長門市景観条例(平成31年長門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第9条第1項に規定する事前協議は、長門市景観計画区域における行為事前協議書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 前項の協議書には、別表第1に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項及び条例第10条に規定する届出又は法第16条第5項の規定による通知は、長門市景観計画区域における行為届出書(通知書)(別記様式第2号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、別表第1に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(行為の変更の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、長門市景観計画区域における行為変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、別表第1に定める図書(当該変更に関係しないものを除く。)を添付するものとする。
(工作物)
第5条 条例第11条第1項に規定する工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊戯施設、処理場等
(6) 擁壁
(7) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に影響があると認め、市長が指定するもの
(適合通知書)
第6条 条例第13条の規定による適合の通知は、長門市景観計画区域における行為適合通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(完了等の届出)
第7条 条例第15条の規定による完了又は中止の届出は、長門市景観計画区域における行為完了(中止)届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、長門市景観計画区域における行為に対する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。
(変更命令)
第9条 法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更等の命令は、長門市景観計画区域における行為に対する命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(報告)
第10条 条例第19条の規定による報告は、報告書(別記様式第8号)により行うものとする。
(公表)
第11条 条例第20条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所
(2) 勧告の対象となった行為の場所及び行為の種類
(3) 勧告に従わなかった事実
(4) その他市長が必要と認める事項
(景観重要建造物等の指定の提案)
第12条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(別記様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の通知等)
第13条 条例第23条の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の標識)
第14条 条例第23条の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び景観重要樹木の名称及び樹種
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要建造物等の所在地
(4) 指定の理由
(5) その他市長が認める事項
2 前項の標識は、道路その他の公共の場から見えやすく、かつ、良好な景観を妨げない場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可)
第15条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による現状変更の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、別表第2に定める図書を添付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して許可の適否を決定し、その旨を景観重要建造物等現状変更許可(不許可)通知書(別記様式第12号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観重要建造物等の原状回復等の命令)
第16条 法第23条第1項(法第32条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等の原状回復等命令書(別記様式第13号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第17条 法第26条及び第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 法第26条及び第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(別記様式第15号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の解除)
第18条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者又は管理者の変更の届出)
第19条 法第43条の規定による所有者又は管理者の変更届出は、景観重要建造物等の所有者又は管理者の変更届出書(別記様式第17号)により行うものとする。
(景観協定)
第20条 条例第28条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 協定区域内の土地、建築物等又は広告物の利用を不当に制限するものでないこと。
(2) 条例第1条の目的に合致するものであること。
(3) 協定の変更は、締結者の全員の合意によるものとされていること。
(4) 協定の廃止は、締結者の過半数の合意によるものとされていること。
2 法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(別記様式第18号)に、別表第3に掲げる図書を添付して行うものとする。
3 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、景観協定認可決定等通知書(別記様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
4 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(別記様式第18号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可申請書(別記様式第20号)」と、「景観協定認可決定通知書(様式第19号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(別記様式第21号)」と読み替えるものとする。
(会議)
第21条 審議会及び審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第22条 審議会及び審査会の庶務は、建設部都市建設課において処理する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
別表第1(第4条関係)
添付図書
種類内容
位置図(縮尺2,500分の1以上)行為の位置及びその周辺の状況を示したもの
写真(敷地及び敷地周辺を撮影したもの)行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真
平面図(縮尺250分の1以上)建築物等及びその周辺の状況を示したもの
立面図(縮尺150分の1以上)建築物等の外部仕上げ表及び色彩を示したもので、着色したもの
長門市景観計画区域内における行為の届出チェックシート(別記様式第22号)景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの
別表第2(第15条関係)
添付図書
種類内容
当該行為の設計仕様書及び設計図行為の内容等を示したもの
現況平面図(縮尺2,500分の1以上)敷地周辺の状況を示したもの
計画平面図(縮尺2,500分の1以上)建造物の敷地及び位置を示したもの
写真(敷地及び敷地周辺を撮影したもの)行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真
申請者が所有者以外の者の場合は、所有者の意見書
別表第3(第20条関係)
申請の種類添付図書
種類内容
景観協定認可申請付近見取図(縮尺10,000分の1以上)
区域図(縮尺2,500分の1以上)景観協定区域及び同隣接地の区域を示したもの
景観協定書の写し
景観法第81条第1項及び第3項に規定する土地所有者等並びに同法第91条に規定する借主等(以下「締結者」という。)の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証する書面
その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書
景観協定変更認定申請付近見取図(縮尺10,000分の1以上)
変更後の景観協定の区域図(縮尺2,500分の1以上)景観協定区域及び同隣接地の区域を示したもの
変更の理由書
変更後の景観協定書の写し
景観協定の変更が、締結者の全員の合意であることを証する書類
その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書
景観協定廃止認可申請廃止の理由書
景観協定の廃止が、締結者の過半数の合意であることを証する書類
その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書
別記様式第1号(第2条関係)
行為事前協議書

別記様式第2号(第3条関係)
行為届出書(通知書)

別記様式第3号(第4条関係)
行為変更届出書

別記様式第4号(第6条関係)
行為適合通知書

別記様式第5号(第7条関係)
行為完了(中止)届出書

別記様式第6号(第8条関係)
行為に対する勧告書

別記様式第7号(第9条関係)
行為に対する命令書

別記様式第8号(第10条関係)
報告書

別記様式第9号(第12条関係)
景観重要建造物等指定提案書

別記様式第10号(第13条関係)
景観重要建造物等指定通知書

別記様式第11号(第15条関係)
景観重要建造物等現状変更許可申請書

別記様式第12号(第15条関係)
景観重要建造物等現状変更許可(不許可)通知書

別記様式第13号(第16条関係)
原状回復等命令書

別記様式第14号(第17条関係)
命令書

別記様式第15号(第17条関係)
勧告書

別記様式第16号(第18条関係)
指定解除通知書

別記様式第17号(第19条関係)
所有者又は管理者の変更届出書

別記様式第18号(第20条関係)
景観協定認可申請書

別記様式第19号(第20条関係)
景観協定認可決定等通知書

別記様式第20号(第20条関係)
景観協定変更(廃止)認可申請書

別記様式第21号(第20条関係)
景観協定変更(廃止)認可決定等通知書

別記様式第22号(第4条関係)
行為の届出チェックシート(一般地区用)

行為の届出チェックシート(湯本地区 2階建以下)

行為の届出チェックシート(湯本地区 3階建以上)