○長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第8号)
改正
令和3年4月1日上下水道局規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年長門市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、その所有する土地に係る事項を上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)が定める日までに漁業集落排水事業受益者申告書(別記様式第1号)により市長に申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申告書の提出があったときは、漁業集落排水事業受益者台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。
3 市長は、第1項に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで条例第3条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額を決定することができる。
(受益者の地積)
第3条 長門地区にかかる分担金の算定基準となる土地の面積は、土地台帳による。ただし、土地台帳により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(分担金の額の通知)
第4条 市長は、分担金の額を決定したときは、漁業集落排水事業受益者分担金賦課決定通知書(別記様式第3号)により受益者に通知するものとする。
(分担金の納付期限等)
第5条 条例第4条の分担金の納付期限は、次のとおりとする。
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 1月末日
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の規定により難いと認めたときは、別に納付期限を定めることができる。
(報奨金)
第6条 市長は、条例第5条第2項の規定により、受益者が分担金の全額を前条第1項に規定する分割納付の場合の初回の納付期限までに一括納付をした場合は、報奨金を交付することができる。
2 報奨金の額は、一括納付をした金額から初回の納付期限に係る納付額を減じた額に100分の14を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 前項に規定する報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを交付しない。
(1) 報奨金の額が100円未満のとき。
(2) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。
(分担金の減免)
第7条 条例第7条第1項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、原則として分担金の納入通知書を受け取った日から15日以内に漁業集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、実情を調査の上審査し、その結果を漁業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請による分担金の減免は、長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成17年長門市条例第157号)第8条の規定を準用する。
(分担金の徴収猶予)
第8条 市長は、条例第7条第2項の規定により、受益者が次の各号のいずれかに該当し、これにより分担金を納付期限までに納付することが困難と認められる場合には、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 災害、盗難その他の事由により、受益者の所有に係る財産の全部又は一部について損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等による負傷のため長期療養を必要とするとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、別表に定めるところによる。
3 第1項の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、原則として分担金の納入通知書を受け取った日から15日以内に漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、実情を調査の上審査し、その結果を漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第9条 条例第8条の規定により受益者に変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく漁業集落排水事業受益者変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、第5条第1項に規定する納付期限の期間においては、受益者を変更できない。
(氏名等の変更)
第10条 受益者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく漁業集落排水事業受益者氏名等変更届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年長門市規則第156号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
徴収猶予該当事由猶予期間
(1) 災害その他の事由により、受益者の所有に係る財産の全部又は一部について損失があったとき。1年以内
(2) 受益者が病気又は事故等による負傷のため長期療養を必要とするとき。1年以内
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。その都度市長が必要と認める期間
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
漁業集落排水事業受益者申告書

別記様式第2号(第2条関係)
漁業集落排水事業受益者台帳

別記様式第3号(第4条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金賦課決定通知書

別記様式第4号(第7条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金減免申請書

別記様式第5号(第7条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書

別記様式第6号(第8条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書

別記様式第7号(第8条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書

別記様式第8号(第9条関係)
漁業集落排水事業受益者変更届

別記様式第9号(第10条関係)
漁業集落排水事業受益者氏名等変更届