○長門市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
| (平成24年4月1日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号までを除く。)に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができる。
(指定の決定等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その可否を決定し、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 事業者は、前項の規定による指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項又は児童福祉法第24条の32第1項の規定による届出(次項の規定による届出を除く。)をしようとするときは、変更届出書(別記様式第3号)に当該届出に係る内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 事業者は、休止した当該指定に係る事業所を再開したことを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項又は児童福祉法第24条の32第1項の規定により届け出るときは、再開届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第4項又は児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出をしようとするときは、廃止・休止届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第5条 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項又は児童福祉法第24条の29第1項の更新(以下「指定の更新」という。)の申請をしようとするときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(別記様式第6号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号を除く。)及び第3項第2号又は児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号を除く。)及び第3項第2号に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができる。
2 第3条の規定は、指定の更新について準用する。
[第3条]
(告示)
第6条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項各号又は児童福祉法第24条の37各号に掲げる場合には、その旨及び当該事業者に係る次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 事業所番号
2 前項の規定は、指定の更新について準用する。この場合において、同項第2号中「指定」とあるのは「指定の更新」と、同項第3号中「指定、事業の廃止又は指定の取消し」とあるのは「指定の更新」と読み替えるものとする。
(業務管理体制の届出)
第7条 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項若しくは第4項又は児童福祉法第24条の38第2項若しくは第4項の規定により業務管理体制の整備に関する事項を市長に届け出るときは、業務管理体制に係る届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項又は児童福祉法第24条の38第3項の規定により業務管理体制の整備に関する事項の変更を市長に届け出るときは、業務管理体制に係る変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前各項の規定による届出に関し、厚生労働大臣又は山口県知事に対し情報を提供することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月8日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
