○長門市立図書館条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第24号)
改正
平成22年5月19日教育委員会規則第5号
平成23年2月22日教育委員会規則第1号
平成29年3月23日教育委員会規則第2号
令和2年4月1日教育委員会規則第5号
令和5年3月23日教育委員会規則第3号
令和6年11月26日教育委員会規則第8号
令和7年3月21日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市立図書館条例(平成17年長門市条例第166号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奉仕)
第2条 長門市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の奉仕を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の閲覧と貸出し
(3) 資料の予約、リクエストの受付
(4) 読書相談、調査、研究などへの援助
(5) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料展示会、おはなし会等の開催、援助及び奨励
(6) 交流プラザ図書室、学校図書館その他公立図書館との協力及び相互貸借
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(8) 利用促進のための各種広報類の作成、頒布
(9) その他生涯学習施設として図書館の設置目的達成のため必要な事業
(開館日)
第3条 図書館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
区分休館日
長門市立図書館(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)。ただし、祝日が月曜日に当たるときは、その翌日
(3) 館内整理日(毎月第1水曜日。ただし、当該第1水曜日が祝日に当たるときは、その翌日。1月については、最初の勤務日をいう。以下同じ。)
(4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(5) 資料整理期間(2月下旬の1週間以内で別に定める期間をいう。以下同じ。)
長門市立図書館ゆや分館(1) 毎週月曜日(祝日の月曜日を除く。)
(2) 月曜日が祝日に当たるときのその翌日
(3) 館内整理日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(5) 資料整理期間
2 長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
区分開館時間
長門市立図書館火曜日から金曜日午前9時30分から午後6時まで
7月及び8月の火曜日から金曜日午前9時30分から午後7時まで
土曜日及び日曜日午前9時30分から午後5時まで
長門市立図書館ゆや分館火曜日から金曜日午前9時から午後6時まで
土曜日、日曜日及び祝日の月曜日午前9時から午後5時まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(図書館協議会)
第5条 条例第4条に規定する長門市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の中から互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期とする。
3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事を整理し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があった場合は、臨時に招集することができる。
(会議の成立及び議決)
第7条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の収集、選定及び廃棄)
第8条 資料の収集、選定及び廃棄は、別に定める長門市立図書館資料収集及び廃棄基準により行う。
(資料の館内利用)
第9条 資料を館内で利用しようとする者は、開架室内で自由に利用することができる。
2 閉架書庫内資料を館内で利用しようとする者は、書庫資料利用票(別記様式第1号)を係員に提出して資料を借り受け、退館の際必ず返納しなければならない。
3 視聴覚資料を館内で利用しようとする者は、館内利用票(別記様式第2号)を係員に提出して資料を借り受け、退館の際必ず返納しなければならない。
(資料の館外利用)
第10条 資料を館外に借り出して利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に通勤、通学する者
(3) 下関市、萩市又は美祢市に住所を有し、その事実を証明できる者
(4) その他館長が特に認める者
(館外利用の登録等)
第11条 資料を館外で利用しようとする者は、図書館利用カード(新規申込・変更・再交付)届出書(以下「利用カード届出書」という。)(別記様式第3号)を館長に提出し、その登録を受けなければならない。
2 館長は、前項の登録をしたときは、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を1人につき1枚交付するものとする。
3 利用カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は利用カードに記載した内容に変更が生じたときは、利用カード届出書を提出し、利用カードの再交付又は登録内容の変更を行うものとする。ただし、紛失又は汚損等による再交付にかかる費用は、利用者の負担とする。
4 利用カードが前条により登録を受けた者(以下「登録者」という。)以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。
5 登録者は、第10条に該当しなくなった場合は、利用カードを返納しなければならない。
(館外貸出しの冊数及び期間)
第12条 館外貸出しを受けることができる資料の数及び期間は、1人につき次のとおりとする。
区分資料視聴覚資料
長門市立図書館冊数等10冊以内2点以内
期間2週間以内1週間以内
長門市立図書館ゆや分館冊数等5冊以内2点以内
期間2週間以内5日以内
2 貸出期間満了後も引き続きその資料(視聴覚資料及び雑誌を除く。)を利用したい旨を申し出たときは、予約のない資料に限り、更に、1回に限り2週間を限度として、期間を延長することができる。
3 館長が特に必要があると認めたときは、前2項の期間を延長し、又は短縮することができる。
(移動図書館の運行)
第13条 市内の住民の利用の便に供するため、移動図書館車を定期的に巡回し、館長の適当と認めた場所に駐車し、資料の館外貸出しを行う。
2 移動図書館の利用資格等については、第10条から第12条までの規定を準用する。
(移動図書館利用の制限)
第14条 移動図書館における資料の利用は、次のとおりとし、利用期間は、次の巡回日までとする。
区分一般・高校生小中学生未就学児団体
冊数5冊4冊3冊15冊
(資料返納の手続)
第15条 館外で利用した資料は、受付カウンターに返納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、休館時に返納する場合は、返却用ポストを利用することができる。ただし、視聴覚資料及び相互貸借資料はこの限りでない。
(貸出しの制限)
第16条 館長は、資料の返納を故意に遅らせ、又は長期に渡って返納しない者に対して、資料の館外利用を制限することができる。
2 館長は、管理運営上貸出しを不適当と認める資料を指定し、貸出しを制限することができる。
(団体貸出し)
第17条 館長は、家庭又は地域を中心として、主体的に読書活動を行う団体に対し図書の貸出しを行うことができる。
2 前項の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書(別記様式第4号)を提出し、利用カードの交付を受け、これにより貸出しを申し込まなければならない。
3 団体が貸出しを受ける資料は、図書のみとする。
4 前項の図書の貸出期間は、1箇月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、50冊以内とする。
(使用許可の申請)
第18条 条例第7条の規定により図書館の視聴覚室等を使用しようとする者は、図書館使用許可申請書(別記様式第5号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第19条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、審査し、使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、図書館使用許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第20条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第19条に定める申請書に必要事項を記入し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
事由減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合80%
(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。ア 活動内容が公共的・公益的な場合100%
イ 上記以外の場合80%
(4) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(5) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。教育委員会が定める額
3 前項表中第2号イから第7号における冷暖房使用料については、免除しない。ただし、教育委員会が特に認めたものについてはこの限りでない。
(使用料の返還)
第21条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 条例第11条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。教育委員会が定める額
(遵守事項)
第22条 図書館を利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設、設備若しくは資料を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が図書館の管理に必要があると認めた事項
(資料の複写)
第23条 資料を複写しようとする者は、資料複写申込書(別記様式第6号)を館長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 複写ができる資料は、視聴覚資料を除く資料とする。
3 資料の複写にあたっては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を守らなければならない。
4 館長は、第2項の規定にかかわらず、破損のおそれがある資料その他複写することが不適当と認めたものは、複写を制限することができる。
5 複写に要する費用は、申込者の負担とする。
(寄贈及び寄託)
第24条 図書館に資料の寄贈及び寄託をすることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会で定める手続によらなければならない。
3 寄贈又は寄託された資料は、図書館の資料と同様な取扱いをすることができる。
(寄託資料に対する免責)
第25条 寄託を受けた資料について、天災その他図書館の責めによらない理由によって汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その責めを負わない。
(その他)
第26条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市図書館規則(平成10年長門市教育委員会規則第2号)、長門市図書館協議会運営規則(平成13年長門市教育委員会規則第3号)又は油谷町文化会館設置条例施行規則(平成9年油谷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年5月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
書庫資料利用票

別記様式第2号(第9条関係)
館内利用票

別記様式第3号(第11条関係)
図書館利用カード(新規申込・変更・再交付)届出書

別記様式第4号(第17条関係)
団体利用申込書

別記様式第5号(第18条、第19条関係)
図書館使用許可申請書、図書館使用許可書

別記様式第6号(第23条関係)
資料複写申込書