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○長門市立図書館条例施行規則
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改正
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平成22年5月19日教育委員会規則第5号
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平成23年2月22日教育委員会規則第1号
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平成29年3月23日教育委員会規則第2号
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令和2年4月1日教育委員会規則第5号
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令和5年3月23日教育委員会規則第3号
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令和6年11月26日教育委員会規則第8号
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令和7年3月21日教育委員会規則第6号
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(趣旨)
(奉仕)
(開館日)
| 長門市立図書館 | (1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)。ただし、祝日が月曜日に当たるときは、その翌日
(3) 館内整理日(毎月第1水曜日。ただし、当該第1水曜日が祝日に当たるときは、その翌日。1月については、最初の勤務日をいう。以下同じ。)
(4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(5) 資料整理期間(2月下旬の1週間以内で別に定める期間をいう。以下同じ。)
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| 長門市立図書館ゆや分館 | (1) 毎週月曜日(祝日の月曜日を除く。)
(2) 月曜日が祝日に当たるときのその翌日
(3) 館内整理日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(5) 資料整理期間
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(開館時間)
| 長門市立図書館 | 火曜日から金曜日 | 午前9時30分から午後6時まで |
| 7月及び8月の火曜日から金曜日 | 午前9時30分から午後7時まで |
| 土曜日及び日曜日 | 午前9時30分から午後5時まで |
| 長門市立図書館ゆや分館 | 火曜日から金曜日 | 午前9時から午後6時まで |
| 土曜日、日曜日及び祝日の月曜日 | 午前9時から午後5時まで |
(図書館協議会)
(会議の招集)
(会議の成立及び議決)
(資料の収集、選定及び廃棄)
(資料の館内利用)
(資料の館外利用)
(館外利用の登録等)
(館外貸出しの冊数及び期間)
| 長門市立図書館 | 冊数等 | 10冊以内 | 2点以内 |
| 期間 | 2週間以内 | 1週間以内 |
| 長門市立図書館ゆや分館 | 冊数等 | 5冊以内 | 2点以内 |
| 期間 | 2週間以内 | 5日以内 |
(移動図書館の運行)
(移動図書館利用の制限)
(資料返納の手続)
(貸出しの制限)
(団体貸出し)
(使用許可の申請)
(使用許可書の交付)
(使用料の減免)
| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合 |
| イ 上記以外の場合 | 80% |
| (3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | ア 活動内容が公共的・公益的な場合 | 100% |
| イ 上記以外の場合 | 80% |
| (4) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | 100% |
| (5) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 |
| (7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 教育委員会が定める額 |
(使用料の返還)
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第11条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 教育委員会が定める額 |
(遵守事項)
(資料の複写)
(寄贈及び寄託)
(寄託資料に対する免責)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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