○長門市立学校管理規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第11号)
改正
平成25年5月28日教育委員会規則第1号
平成28年1月27日教育委員会規則第1号
平成29年11月24日教育委員会規則第5号
令和3年4月1日教育委員会規則第12号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条-第9条)
第3章 教科書以外の教材(第10条・第11条)
第4章 職員組織(第12条-第18条の7)
第5章 学校評議員(第18条の8)
第6章 施設及び設備の管理(第19条-第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、長門市立幼稚園、長門市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第2条 校長は、学習指導要領の基準及び長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育指導計画の届出)
第3条 校長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当を学年別に記載するものとする。
3 特別活動については、別にその組織、指導教員及び活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(伝染病による出席停止)
第6条 児童又は生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、校長はその保護者に対し、出席停止を指示することができる。
2 校長が前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第7条 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(別記様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、出席停止通知書(別記様式第2号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(校外行事)
第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(学校施設以外の施設の利用)
第9条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、学校の施設以外の施設の利用届(別記様式第3号)によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第10条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教科書以外の教材の使用承認願(別記様式第4号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第11条 学校が教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、教科書以外の教材使用届(別記様式第5号)によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科以外の活動において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳の類
第4章 職員組織
第12条 学校に校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 学校に前項のほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は、事務をつかさどる。
9 助教諭は、教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務分掌)
第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(職員会議)
第14条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。
(教務主任及び学年主任)
第15条 学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主任)
第15条の2 学校に保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主任)
第15条の3 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときはこれを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第15条の4 中学校に進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(研修主任)
第15条の5 学校に研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案、その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第15条の6 学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第15条の7 この規則で定めるものを除くほか、学校に必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任命)
第16条 第15条及び第15条の3から前条までに規定する主任等は教諭のうちから、第15条の2に規定する主任は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じる。
(主任等の任期)
第16条の2 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第17条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務長)
第18条 学校に事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(主査)
第18条の2 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第18条の3 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事又は主事)
第18条の4 学校に主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事及び主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(栄養主任等)
第18条の5 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(事務長等の任命)
第18条の6 第18条から第18条の4までに規定する職員は事務職員のうちから、前条に規定する職員は、栄養教諭又は学校栄養職員のうちから任命する。この場合、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するもの(以下本条において「県費負担職員」という。)にあっては、山口県教育委員会が、県費負担職員以外のものにあっては、教育委員会が任命する。
(事務員、校務技師及び給食調理員)
第18条の7 学校に事務員、校務技師及び給食調理員を置くことができる。
2 事務員は、事務に従事する。
3 校務技師は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
4 給食調理員は、学校給食の調理その他の業務に従事する。
第5章 学校評議員
(学校評議員)
第18条の8 学校に学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第19条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替)願(別記様式第6号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設及び設備のうち学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、不要施設(設備)に関する報告(別記様式第7号)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、施設又は設備が亡失し、又ははなはだしく損傷したときは、施設(設備)等の亡失(損傷)報告(別記様式第8号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外利用)
第20条 校長は、施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第21条 校長は、毎年度初め、警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
第7章 雑則
(共同実施組織)
第22条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施組織に係る組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(報告)
第23条 校長は、前各条に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市立小・中学校管理規則(昭和32年長門市教育委員会規則第1号)、三隅町立小中学校管理規則(昭和32年三隅町教育委員会規則第1号)、目置町立小中学校管理規則(昭和45年日置町教育委員会規則第1号)又は油谷町立小中学校管理規則(昭和32年油谷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年5月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
別記様式第1号(第7条関係)
出席停止に係る意見具申書

別記様式第2号(第7条関係)
出席停止通知書

別記様式第3号(第9条関係)
学校の施設以外の施設の利用届

別記様式第4号(第10条関係)
教科書以外の教材の使用承認願

別記様式第5号(第11条関係)
教科書以外の教材使用届

別記様式第6号(第19条関係)
使用目的(使用区分)変更(模様替)願

別記様式第7号(第19条関係)
不要施設(設備)に関する報告

別記様式第8号(第19条関係)
施設(設備)等の亡失(損傷)報告