○長門市教育委員会公印取扱規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第4号)
改正
平成17年3月22日教育委員会訓令第11号
平成18年9月28日教育委員会訓令第5号
平成19年1月17日教育委員会訓令第2号
平成20年3月24日教育委員会訓令第3号
平成22年3月25日教育委員会訓令第2号
平成22年8月24日教育委員会訓令第4号
平成23年3月24日教育委員会訓令第3号
平成27年2月24日教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日教育委員会訓令第3号
平成27年12月22日教育委員会訓令第6号
平成31年2月20日教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日教育委員会訓令第2号
令和3年4月1日教育委員会訓令第1号
令和4年10月25日教育委員会訓令第2号
令和6年2月27日教育委員会訓令第2号
令和7年3月21日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがある場合を除くほか、長門市教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の形式)
第2条 公印の種類、大きさ、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の刷込み)
第3条 公印を使用する文書で、事務処理の便宜を図るため多量に印刷に付する場合で、特に必要があるものについては、あらかじめ公印刷込承認伺(別記様式第1号)により、教育長の承認を得て、当該公印の印影又はその縮小したものを刷り込むことができる。
(公印の管理)
第4条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、その印影が常に鮮明となるようにしておかなければならない。
(押印手続等)
第5条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として起案者とする。
2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書及び原議書を保管者に提示し、その審査を受けなければならない。
3 重要なものを除き、庁内又は学校等教育機関への文書には、公印の使用を省略することができる。
(公印持出使用)
第6条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外若しくは時間外において公印を使用しなければならないときは、公印持出簿(別記様式第2号)により保管者の許可を受けなければならない。
2 公印を持ち出し、あらかじめ定められている勤務時間内に保管者に返還することができないときは、当直者に、保管を委託するものとする。
(新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「異動」という。)をしようとするときは、公印の新調、改刻及び廃止伺(別記様式第3号)により教育長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により廃止された公印は、速やかに教育総務課長に引き渡さなければならない。
(公印の事故)
第8条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷その他事故があったときは、速やかに公印事故届(別記様式第4号)により教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第9条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第5号)の正本を備え、公印の異動の都度速やかにこれに必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
2 保管者は、前項の規定に準じて公印台帳の副本を備え、常に整理しておかなければならない。
(公印の管理状況等の調査)
第10条 教育総務課長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年3月22日教育委員会訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月28日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成18年9月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月17日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月24日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の長門市教育委員会公印取扱規程別表の規定は適用せず、この訓令の改正前の長門市教育委員会公印取扱規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年12月22日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年10月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印表
公印の種類大きさ
(ミリメートル)
個数使用区分保管者
長門市教育委員会方351辞令
表彰状用
教育総務課長
長門市教育委員会印方241公文書用教育総務課長
長門市教育委員会印方241公文書用健康福祉部子育て支援課長
長門市教育委員会教育長印方241公文書用教育総務課長
長門市教育委員会教育長職務代理者印方241公文書用教育総務課長
長門市教育委員会課長印方181公文書用教育総務課長
長門市立宗頭幼稚園長方211公文書用宗頭幼稚園長
長門市立宗頭幼稚園方241公文書用宗頭幼稚園長
長門市立宗頭幼稚園方601卒園証書用宗頭幼稚園長
長門市立通小学校長方211公文書用通小学校長
長門市立仙崎小学校長方211公文書用仙崎小学校長
長門市立深川小学校長方211公文書用深川小学校長
長門市立向陽小学校長方211公文書用向陽小学校長
長門市立俵山小学校長方211公文書用俵山小学校長
長門市立明倫小学校長方211公文書用明倫小学校長
長門市立浅田小学校長方211公文書用浅田小学校長
長門市立日置小学校長方211公文書用日置小学校長
長門市立神田小学校長方211公文書用神田小学校長
長門市立油谷小学校長方211公文書用油谷小学校長
長門市立向津具小学校長方211公文書用向津具小学校長
長門市立通小学校方241公文書用通小学校長
長門市立仙崎小学校方241公文書用仙崎小学校長
長門市立深川小学校方241公文書用深川小学校長
長門市立向陽小学校方241公文書用向陽小学校長
長門市立俵山小学校方241公文書用俵山小学校長
長門市立明倫小学校方241公文書用明倫小学校長
長門市立浅田小学校方241公文書用浅田小学校長
長門市立日置小学校方241公文書用日置小学校長
長門市立神田小学校方241公文書用神田小学校長
長門市立油谷小学校方241公文書用油谷小学校長
長門市立向津具小学校方241公文書用向津具小学校長
長門市立通小学校方601卒業証書用通小学校長
長門市立仙崎小学校方601卒業証書用仙崎小学校長
長門市立深川小学校方601卒業証書用深川小学校長
長門市立向陽小学校方601卒業証書用向陽小学校長
長門市立俵山小学校方601卒業証書用俵山小学校長
長門市立明倫小学校方601卒業証書用明倫小学校長
長門市立浅田小学校方601卒業証書用浅田小学校長
長門市立日置小学校方601卒業証書用日置小学校長
長門市立神田小学校方601卒業証書用神田小学校長
長門市立油谷小学校方601卒業証書用油谷小学校長
長門市立向津具小学校方601卒業証書用向津具小学校長
長門市立仙崎中学校長方211公文書用仙崎中学校長
長門市立深川中学校長方211公文書用深川中学校長
長門市立三隅中学校長方211公文書用三隅中学校長
長門市立日置中学校長方211公文書用日置中学校長
長門市立菱海中学校長方211公文書用菱海中学校長
長門市立仙崎中学校方241公文書用仙崎中学校長
長門市立深川中学校方241公文書用深川中学校長
長門市立三隅中学校方241公文書用三隅中学校長
長門市立日置中学校方241公文書用日置中学校長
長門市立菱海中学校方241公文書用菱海中学校長
長門市立仙崎中学校方601卒業証書用仙崎中学校長
長門市立深川中学校方601卒業証書用深川中学校長
長門市立三隅中学校方601卒業証書用三隅中学校長
長門市立日置中学校方601卒業証書用日置中学校長
長門市立菱海中学校方601卒業証書用菱海中学校長
長門市立図書館長印方211公文書用図書館長
長門市立図書館方241公文書用図書館長
長門市学校給食センター所長印方211公文書用長門市学校給食センター所長
別記様式第1号(第3条関係)
公印刷込承認伺

別記様式第2号(第6条関係)
公印持出簿

別記様式第3号(第7条関係)
公印の新調、改刻及び廃止伺

別記様式第4号(第8条関係)
公印事故届

別記様式第5号(第9条関係)
公印台帳