○長門市土地改良事業補助金交付規則
| (平成17年3月22日規則第112号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、農業生産力の向上と農業の近代化を促進するため、土地改良区、農業協同組合その他市長が認める団体又は2人以上の受益者が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助率)
第2条 市長は、毎年度予算の範囲内において次の表に掲げる事業に対し、それぞれ当該各欄に掲げる補助率による市費の補助をするものとする。
| 事業名 | 事業種目 | 補助率 | 適用 |
| 1 新農業水利システム保全対策事業 | 管理省力化施設整備 | 工事費 12.5%以内 | 山口県土地改良事業補助金交付要綱に示す事業 |
| 2 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 水利施設整備 | 工事費 17.5%以内 | |
| 3 単独市費土地改良事業 | 農道整備 | 工事費 50%以内 | 補助対象事業費の下限は、20万円とし、補助額の上限は、100万円とする。 |
| 区画整理 | |||
| かんがい排水 | |||
| ため池新設改良 | |||
| その他市長が必要と認めるもの |
(申請の手続)
第3条 前条に規定する事業を実施しようとする事業主体は、土地改良事業計画概要書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(査定)
第4条 市長は、前条の事業計画概要書の提出があった場合は、現地調査を行い補助事業としての適否を決定するものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 前条の規定により補助事業として適当と認められた事業主体は、土地改良事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に事業設計書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、土地改良事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
(事業実施の期間)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた事業主体は、事業に着手しようとするときは、土地改良事業着手届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 事業主体は、当該事業を補助金交付の決定通知を受けた日の属する会計年度内に完了しなければならない。
(事業計画の変更)
第8条 事業主体は、事業内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、土地改良事業計画変更等承認申請書(別記様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
(事業の完了届)
第9条 事業主体は、事業が完了したときは、直ちに土地改良事業完了届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の届出があったときは、事業の施行状況を検査するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、土地改良事業補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
2 事業主体は、前項の補助金の確定通知を受け取ったときは、土地改良事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該事業主体に補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、第6条の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
[第6条]
2 前項の概算払を受けようとする事業主体は、土地改良事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(国県補助事業の様式)
第13条 この規則に定める事業で国又は県の補助対策事業として確定した場合の関係書類は、県の示す様式による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市土地基盤整備事業補助金交付規則(昭和40年長門市規則第3号)、三隅町土地改良事業補助金交付要綱(平成14年三隅町要綱)、日置町農道補助規程(昭和57年日置町規程第4号)、日置町灌漑用溜池新設補修事業に対する臨時補助金交付要綱(昭和40年3月20日)又は油谷町土地改良事業補助金交付規則(昭和41年油谷町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
