○長門市土地開発基金管理規則
| (平成17年3月22日規則第62号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市土地開発基金条例(平成17年長門市条例第71号)第7条の規定に基づき、長門市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局長等 長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第2条第1号に規定する各部等の長及び同条第2号に規定する各局等の長をいう。ただし、企画総務部長を除く。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 土地 土地及び土地の定着物をいう。
(4) 引渡し 基金財産から公有財産に移し換えることをいう。
(基金財産の管理者)
第3条 基金財産は、企画総務部長が管理する。
2 企画総務部長は、その管理に係る基金財産の事務を監理管財課長にさせるものとする。
3 市長は、特に必要があると認める場合は、基金財産の一部を当該基金財産の需要目的に係る事務又は事業を担当する主管部局長等に管理させることができる。
4 部局長等は、その管理に係る基金財産を当該基金財産の需要目的に係る事務又は事業を担当する主管課長に管理させるものとする。
(土地需要計画書等の提出)
第4条 部局長等は、土地を必要とするときは、毎会計年度の4月末日までに土地需要計画書(別記様式第1号)を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時これを行うことができる。
2 部局長等は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更する必要を生じたときは、直ちに、その変更部分について土地需要計画変更通知書(別記様式第2号)を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第5条 企画総務部長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、その土地の使用年度、予算上の見通し、重要度の緩急、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
2 企画総務部長は、前条第2項による土地需要計画の変更通知書が提出されたときは、基金の状況を勘案して、必要があるときは土地取得計画を変更するものとする。
3 企画総務部長は、前2項の規定により土地取得計画を立て、又は変更したときは、速やかに土地取得計画(変更)通知書(別記様式第3号)により関係部局長等に通知しなければならない。
(基金財産の取得)
第6条 基金で土地を購入する場合は、真に必要性のあるものについて、土地評価会の審査を経て適正な価格で購入しなければならない。
2 基金で購入する土地の定着物件の購入及びこれに関連する補償費の支払は、基金で処理するものとする。
(土地取得の手続)
第7条 企画総務部長は、第5条の規定による土地取得計画に基づき、土地取得について市長の承認を受け、土地取得の手続きを行うものとする。ただし、市長は当該取得事務を企画総務部長に行わせることが適当でないと認めるときは、関係部局長等に行わせることができる。
[第5条]
2 不動産売買契約を締結しようとするときは、決裁を受けるに当って、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地売渡承諾書(別記様式第4号)
(2) 土地取得調書(別記様式第5号)
(3) 登記事項証明書
(4) 不動産売買契約書案
(5) 境界確認書(別記様式第6号)
(6) 関係図面
(7) 印鑑証明書
(8) その他必要な書類
3 第1項ただし書きの規定により、不動産売買契約の締結事務が完了したときは、直ちにその関係書類を企画総務部長に送付しなければならない。
(登記)
第8条 企画総務部長又は関係部局長等は、土地を取得したときは、速やかに登記の手続きを担当する課の長又は委任した者に行わせるものとする。
(土地取得の通知)
第9条 企画総務部長は、土地を取得したときは、速やかに当該土地の所在、面積、取得価格その他必要な事項を明らかにして、関係部局長等に通知しなければならない。
(報告等)
第10条 企画総務部長は、基金財産の管理について必要があるときは、当該基金財産を管理する部局長等に対して報告を求め、実地について調査し、必要な措置を求めることができる。
(基金財産総括台帳)
第11条 企画総務部長は、基金財産の増減、現在高及び原状を明らかにするため、基金財産総括台帳(別記様式第7号)を備えなければならない。
(基金財産台帳)
第12条 各課の長は、その管理する基金財産の種類、所在、数量、価格等管理上必要な事項を明らかにした基金財産台帳(別記様式第8号)及び関係図面を作成し、異動を生じたときは、直ちにこれを修正しなければならない。
2 各課の長は、基金財産台帳を修正したときは、直ちに所管部局長等の決裁を経て、企画総務部長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた企画総務部長は、その保管する基金財産台帳を直ちに修正しなければならない。
(事故の報告)
第13条 各課の長は、天災又はその他の事故により、その管理に係る基金財産が滅失し、又は破損したときは、直ちに事故の状況を所管する部局長等に報告しなければならない。
2 部局長等は、前項の報告を受けたときは、事後処理に関する意見等を添えて企画総務部長に報告するとともに、復旧その他必要な措置を講じなければならない。
(基金財産の貸付け)
第14条 基金財産は貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、企画総務部長が基金財産の引渡時期等を十分に検討し、適当と認めるときは、貸し付けることができる。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(堅固な工作物の設置及び植栽を目的とした貸付けを除く。)
(2) 電柱、電柱支線その他公益上必要なものでこれに類する施設の設置を目的とした貸付け
(引渡し前の使用)
第15条 企画総務部長は、部局長等から引渡し前に基金財産の使用の申し出があった場合は、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときはこれを使用させることができる。
(基金財産貸付台帳)
第16条 第14条ただし書又は前条の規定により基金財産を貸付け又は引渡し前に使用させた場合は、企画総務部長は直ちに基金財産貸付台帳(別記様式第9号)に所要の事項を記載しなければならない。
[第14条]
(貸付けに関する準用規定)
第17条 基金財産を貸し付ける場合は、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第152条及び長門市普通財産の貸付けに関する規則(平成25年長門市規則第29号)の規定を準用する。
(基金財産の要求)
第18条 部局長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第10号)により企画総務部長に要求しなければならない。
(引渡価格)
第19条 基金財産を引渡しするときは、適正な時価で引渡さなければならない。
2 一般会計又は特別会計に基金財産を譲渡する場合の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費及び取得時から引渡し時までの利子相当額を加算して得た額とする。
3 企画総務部長は、基金財産について前項の規定により引渡価格を決定したときは、関係部局長等に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた部局長等は、速やかに予算計上する等必要な措置をとらなければならない。
(基金財産の引渡し)
第20条 企画総務部長は、予算計上の有無、需要土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(別記様式第11号)により引渡すものとする。
2 前項の規定による引渡しをする場合には、字図、実測図等により境界を明確に示したうえ、現地立会を行うものとする。ただし、境界確認の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(財務規則による事務処理)
第21条 この規則に定めのない事項については、別に定めるものを除くほか、長門市財務規則の定めるところによる。
[長門市財務規則]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第7号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第55号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
