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介護保険の利用料が高額になったとき

ページID:0043511 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

 サービスの利用料が高額になった場合などは、次のような制度により負担が抑えられることがあります。

【目次】

 高額介護サービス費
 高額医療合算介護サービス費
 

 

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。

 ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設の食費・居住費等は、利用者負担の合計額には含まれません。

※令和3年8月利用分から、高額介護サービス費の負担限度額が見直されます。

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/770KB]

 

【令和3年7月利用分まで】

利用者負担段階区分

利用者負担上限額

生活保護を受給している方等

世帯 15,000円

世帯全員が

市民税非課

税の方

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

個人 15,000円

世帯 24,600円

上記に該当しない方

世帯 24,600円

世帯のどなたかが市民税課税の方

世帯 44,400円

現役並み所得者に相当する方(※1)がいる世帯の方

※1 65歳以上(第一号被保険者)で課税所得145万円以上の方

世帯 44,400円

令和3年8月利用分から現役並み所得相当の方の収入要件が変わります

 令和3年8月以降に利用されたサービス分から、下記の表になります。一定年収以上の高所得者の負担限度額が見直されます。

 

利用者負担段階区分

利用者負担上限額

生活保護を受給している方等

世帯 15,000円

世帯全員が

市民税非課

税の方

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

個人 15,000円

世帯 24,600円

上記に該当しない方

世帯 24,600円

市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

世帯 44,400円

新設

課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

世帯 93,000円

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

世帯 140,100円

申請方法

 

該当の方には申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。

 ※一度申請されますと、以後該当する場合は、申請時に指定された口座に自動で振り込まれます。

 

高額医療合算介護サービス費

 介護保険と医療保険を利用したときの自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

 介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間(8月~翌7月)の自己負担額を合算して下表の限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。
 同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象になります。

70歳以上の方

平成30年7月利用分まで

区  分

医療保険+介護保険(総合事業)

(70~74歳の方)

後期高齢者医療保険制度

+介護保険(総合事業)

現役並み所得者

(上位所得者)

67万円 67万円
一  般 56万円 56万円

低所得者

(住民税非課税世帯)

2 31万円 31万円
1 19万円 19万円

平成30年8月利用分から

区  分

医療保険+介護保険(総合事業)

(70歳~74歳の方)

後期高齢者医療保険制度

+介護保険(総合事業)

現役並み所得者

(上位所得者)

課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一  般 56万円 56万円

低所得者

(住民税課税世帯)

2 31万円 31万円
1 19万円 19万円

 

70歳未満の方

区  分 医療保険 + 介護保険 (平成27年8月~)
区 分 ア 212万円
区 分 イ 141万円
区 分 ウ 67万円
区 分 エ 60万円
区 分 オ 34万円

※1.合算の対象となる世帯とは、「住民票の世帯」ではなく「医療保険の各制度における世帯」単位です。
※2.70歳未満の方の区分については、ご加入の医療保険の保険者にご確認ください。

申請方法

 7月末日現在ご加入の医療保険の窓口へ申請してください。

■注意事項

 加入医療保険が長門市国民健康保険または山口県後期高齢者保険以外の方は、申請の際、介護保険の負担額を証明する書類が必要になりますので、係にご相談ください。

 

 

 

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