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指定申請等の手続きは次の手引きを参考にしてください。
指定居宅介護支援事業所指定等の手引き [PDFファイル/163KB]
●申請・参考様式
【指定申請書】
【付表及び添付書類一覧】
・付表 10 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/20KB]
【添付書類の参考様式】
・参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/17KB]
・参考様式2 管理者経歴書 [Excelファイル/17KB]
・参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
・参考様式7 介護支援専門員一覧 [Excelファイル/11KB]
【算定体制等状況一覧】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等 [Excelファイル/234KB]
●提出期限および提出方法
【提出期限】 事業開始予定月の前々月の初日まで
※一度で受理できない場合や体制変更が必要な場合がありますので、早めの申請をお願いします。
【提出方法】 高齢福祉課介護支援班に直接お持ちいただくか、郵送
指定を受けている内容に変更がある場合は、変更届出書および必要な添付書類を高齢福祉課介護支援班に提出してください。
●届出様式
【届出様式】 変更届出書 [Excelファイル/18KB]
●提出期限および提出方法
【提出期限】 変更の日から10日以内
【提出方法】 高齢福祉課介護支援班に直接お持ちいただくか、郵送
事業所の廃止、休止をする場合は、事前に高齢福祉課介護支援班にご相談ください。
●届出様式
●提出期限および提出方法
【提出期限】 廃止、休止をする場合は、廃止、休止する日の1か月前まで提出し、再開する場合は、再開から10以内に提出
【提出方法】 高齢福祉課介護支援班に直接お持ちいただくか、郵送
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの計画回数が、基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
(例)10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
3 提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) [Excelファイル/21KB]
(2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」
(3)「アセスメント表・基本情報」の写し
※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
4 提出先
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛
電話 0837-23-1158 ※郵送での提出可
5 その他
提出いただいた書類については、地域ケア会議等で検証を行う予定です。必要に応じてケアプランの内容の改善を促す場合があります。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられた対象となる居宅サービス数を算出し、紹介率が最高となる法人の割合が80パーセントを超えている場合は届け出が必要です。
時期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 80%を超える場合の届出期限(注) |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月31日 |
10月1日~翌年3月31日 | 9月15日(必着) |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~同年9月30日 | 3月15日(必着) |
(注)期限が土日祝日の場合は翌営業日
●対象となる居宅サービスの種類
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
●減算の内容
正当な理由なく紹介率が最高となる法人割合が80パーセントを超えていると判断された場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。
●参考資料
・特定事業所集中減算にかかるQ&A [PDFファイル/58KB]
●算定および届出の必要な居宅介護支援事業所
すべての居宅介護支援事業所は、令和5年度後期分について、「様式1」および「様式2」の作成により紹介率の算定が必要です。作成した書類は、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えているか否かに関わらず5年間保管してください。
なお、判定期間前6か月の間に新たに事業所指定された居宅介護支援事業所は、紹介率に関わらず提出が必要です。
また、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「様式1」「様式2」に加えて、「様式3」およびその他必要とされる書類を添えて期限内に届出が必要です。
●提出書類
・(様式1)特定事業所集中減算届出書(R5後期) [Wordファイル/126KB]
・(様式2)特定事業所集中減算に係る判定状況書(R5後期) [Excelファイル/110KB]
・(様式3)特定事業所集中減算に係る再計算書(R5後期) [Wordファイル/60KB]〔該当事業所のみ〕
・正当な理由を証明する補足説明資料(任意様式) 〔該当事業所のみ〕
●提出期限および提出部数
令和6年3月15日(金曜日) 提出部数:1部
●提出先
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛て