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こども誰でも通園制度の利用について
令和8年4月からこども誰でも通園制度を開始します
こども誰でも通園制度は、一時預かり保育のように「保護者の立場からの必要性」に対応するものとは異なり、こどもを中心に考え、こどもの成長の観点から「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的に創設され、令和8年4月より、全国の自治体で本格実施されます。
長門市でも、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象に、長門市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を令和8年4月から開始します。
こども誰でも通園制度について<外部リンク>
対象児童
次の要件を満たすお子さんが対象です。
・利用日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳を迎える誕生日の前々日まで)であること。
・利用日時点で、保育所、認定こども園、地域型保育事業所に通園していないこと。
利用可能時間(利用枠)
こども1人につき月10時間まで
※複数の施設を利用する場合でも合わせて月10時間までとなります。また、月の利用時間が10時間を超えない場合でも、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。
実施施設
※市外から利用される場合は、市内利用者優先予約となります。
利用料(無償化)と負担軽減
1時間あたり300円を標準に施設が定めた額
※長門市が利用認定する利用者は利用料が無料となります。ただし、市外からの利用者は上記利用料が必要となります。
●利用料の負担軽減
下表のとおり世帯の所得状況により利用料を減免します。
|
区 分 |
減免額上限 |
|
生活保護世帯 |
300円 |
|
住民税非課税世帯及び住民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯 |
200円 |
利用手続き
利用の流れ
●利用認定の申請方法
長門市に住民登録がある方で利用を希望される方は、「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」から申請してください。
※パソコンやスマートフォン、メールアドレスをお持ちでなく、システムの利用が難しい場合は、子育て支援課にご相談ください。
ポータルサイトからの利用手順 [PDFファイル/201KB]
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト<外部リンク>
総合支援システム利用者用マニュアル [PDFファイル/3.25MB]
●利用認定内容の変更手続き
氏名・住所・電話番号等が変更になった場合は、「総合支援システム」から変更申請書をダウンロードまたは市に備える様式により、市に提出してください。
●利用予約・変更・キャンセル
利用の予約・変更・キャンセルは「総合支援システム」から行ってください。キャンセルによる利用枠の消費は、市が定めるキャンセルポリシーに基づき対応します。
※原則10日前までに初回面談・利用の予約を行ってください。
(施設によって予約締め切り日が異なる場合があります。)
●利用の終了
次のいずれかに該当し対象要件を満たさなくなった場合は、利用終了となります。
(1) 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入園する場合
(2) 市外に転出する場合
(3) 満3歳の誕生日の前日を迎えた場合
※上記(1)(2)の場合は、「総合支援システム」から消滅届をダウンロードまたは市に備える様式により、市に届出てください。
一時預かりとの違い
就労・冠婚葬祭など一時的にご家庭で保育できないなど保育要件を満たす場合は、一時預かり(一時保育)をご利用ください。
こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援するため、ご家庭だけでは得られない成育環境を提供するためのサービスです。
制度の趣旨をご理解いただきご利用ください。

