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物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高対応子育て応援手当
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの児童に1人あたり2万円の「物価高子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、長門市でも支給対象者の皆さまに本手当の支給を開始します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給された方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童が出生した方
※支給対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、児童養護施設等へ別途支給することとなります。
支給額
支給対象児童1人あたり20,000円
申請について
令和7年9月分の児童手当を長門市から支給された方は、原則、申請不要ですが、以下の方は申請が必要となります。
申請が必要な対象者
(1)児童手当受給者が公務員の方
※公務員の方は、所属庁から本手当に関するお知らせがあります。申請方法等については、所属庁へお問い合わせください。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童が出生した方
(3)令和7年10月以降に離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった方
※(2)(3)の方は、児童手当の手続き時に本手当の申請手続きをお願いします。(令和7年12月19日までに児童手当の手続き済みの方は申請不要)
物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/332KB]
支給方法
原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座(児童が令和7年9月に出生した場合は12月支給時の口座)に振り込みます。なお、12月支給後に口座を変更された場合は、手当の支給に影響が生じる可能性があるため、速やかに届出をお願い致します。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/321KB]
※令和7年9月30日以降で既に、児童手当の受給口座変更のお手続きをされている方は、本手当における口座変更の届出は不要です。
支給の辞退について
本手当の支給について申請不要の方で、支給を受けることを辞退する場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。(届出期限:令和8年1月6日必着)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]
申請期限
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給された公務員の方
【申請期限】令和8年3月19日
・出生等により支給対象となった方
【申請期限】申請対象となった日から3カ月以内かつ令和8年5月20日まで
支給日
審査し、決定の上、令和8年1月21日から随時支給します。
※審査決定後、本手当支給対象者へ振込通知書を送付します。
申請書・各届出書の提出先
本庁子育て支援課、各支所、各出張所
(郵送の場合は 〒759-4192 長門市東深川1339番地2 長門市子育て支援課 宛)
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:平日9時から18時まで(2025年12月27日~2026年1月4日は休み)
振り込め詐欺にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。

