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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法では、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
【関連リンク】
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
【関連ファイル】