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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法では、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
子どもの人格の尊重
父母は、子どもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。子どもの利益のために、子どもの意見にしっかりと耳を傾け、子どもの人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母には、子どもを養う責任があります。「養う」度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、お互いを尊重して協力し合う義務があります。
下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
1.父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動
2.別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
3.父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
4.父母間で親子交流の取決めがなされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※父母の一方が、父母相互の人格尊重や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等(家庭裁判所の手続)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
子どもの利益のための親権行使
親権(子どもの世話や教育をしたり、子どもの財産を管理したりする権利や義務)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらか1人だけで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)
※父母間の合意が無い場合は、裁判所が関与します。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、子どもの利益のために緊急を要する場合には例外的に父母のどちらも1人で決めることができます。
個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。
・DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
・病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
・入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合
養育費の支払確保に向けた見直し
子どもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
文書で養育費の取り決めがあれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえる申し立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。
法定養育費について
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、一定額の養育費を請求できるようになりました。法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
子どものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、子どものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族と子どもの交流
子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。
その他詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
【関連リンク】
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
【関連ファイル】

