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ひとり親家庭への自立支援教育訓練給付金

ページID:0051452 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父を対象として、就業をより効果的に促進するための給付事業です。

 ひとり親家庭の母または父が就業に結びつくような講座を受講した場合、受講終了後に受講経費の一部(「自立支援教育訓練給付金)」といいます。)を支給します。

対象者

 長門市にお住まいの20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、下記(1)~(3)の要件をすべて満たしている人

(1) 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等をうけている者

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方。

(3) 過去に自立支援教育訓練給付金の交付を受けていないこと。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(対象となる講座については、教育訓練講座検索システム<外部リンク>でご確認ください。)

 

支給額

講座受講料の60%講座修了後に支給します。

 ※一般教育訓練・特定一般教育訓練の講座受講料の60%相当額が20万円を超えるときは、支給額は20万円となります

 ※専門実践教育訓練の講座受講料の60%相当額が20万円を超えるときは、支給額は年額20万円となります。 (修学年数に応じて支給しますが、修学年数に講座受講料の60%相当額を乗じた額が80万円を超えるときは、支給額は80万円となります。)

​ ※雇用保険制度による教育訓練給付金を受けた場合は、支給額からその金額を差し引いたものを支給します。

 ※支給額計算の結果、支給額が12,000円を超えないときは、支給しません。

事前相談ほか

受講しようとしている講座について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金対象講座の指定を受ける必要があります。受講申込前に必ずご相談ください。

お問合せ先

長門市役所 健康福祉部 子育て支援課  0837-23-1178