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児童虐待防止について
すべてのこどもは、適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。
こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。
児童虐待とは
親や親に代わる養育者などがこどもに対して行う以下のような行為を言います。
「身体的虐待」・・・殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより部屋に監禁する など
「心理的虐待」・・・言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など
「ネグレクト(保護の怠慢・放棄)」・・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、小さな子どもを家や自動車の中に残したまま外出する、重い病気になっても病院に連れて行かない、登校を禁止する など
「性的虐待」・・・子どもへの性的行為、性器を触るまたは触らせる、児童ポルノの被写体にする、性的行為を見せる など
「しつけ」と「体罰」は違います
体罰は、子供の権利侵害に当たる行為であり、法律で禁止されています。
「しつけ」とは、「親の愛情を伝える方法」であり、しつけの延長に虐待はありません。
子どもが耐え難い苦痛を感じれば、それは虐待です。しつけのためだと思っても、「叩く」ことは「体罰」であり、暴言や拒絶的な対応をすることも虐待として禁止されています。
サインを見逃さないで!
子どもや保護者がこんなサインを出しているかもしれません。「児童虐待かも・・・」と思ったら、すぐにこども家庭センター設置準備室、または児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」に電話してください。
保護者にみられるサイン
・いつも怒鳴り声が聞こえる
・近所との交流がなく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して拒否的、無関心である
・子どもの怪我について不自然な説明をする
子どもからのサイン
・説明できない不自然なあざややけどの跡がある
・衣類や身体がいつも汚れている / 急にやせた
表情が乏しい / 落着きがなく、乱暴
家に帰りたがらない / 親を避けている
・夜遅くまでひとり(きょうだいだけ)で遊んでいる
・親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
・拒食、過食、むさぼるように食べるなどの異常な食行動
児童虐待防止のための長門市の主な取組
要保護児童対策地域協議会
虐待を受けているこどもや支援を必要としている家庭を早期に発見し、適切な保護や支援を図るために、関係機関の間で、適切な連携の下で対応できるよう、こどもや保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う場として、長門市要保護児童対策地域協議会を設置しています。
市の相談窓口
こども家庭センター設置準備室(子育て支援課内):0837-23-1225
他機関の相談窓口
児童相談所虐待対応ダイヤル:189(お金はかかりません。1日中いつでもつながります。)