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障害児のための医療
障害児のための医療
重度心身障害者医療費助成制度
重度の心身障害児に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成します。(ただし、他の公費負担や健康保険組合等により付加金が支払われるときはその額を除きます。)
対象者
- 身体障害者手帳1~3級の所持者
- 療育手帳Aの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 障害年金1級の方
- 特別児童扶養手当1級の受給対象児
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 年金証書、特別児童扶養手当証書
- 健康保険証
※所得要件がありますので、詳しくは地域福祉課障害者支援班までご相談ください。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、そのお子さんが指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。
対象者
- 18歳未満の児童
自己負担
- 原則1割負担 ※健康保険上の世帯の所得水準等に応じて、月の上限額を設定。
必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療費(育成医療)意見書
- 健康保険証の写し