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障害児のための手当

ページID:0044655 更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

障害児のための手当

長門市重度心身障害者福祉手当(児)

 当該年度12月31日現在、長門市在住で、心身に重度の障害がある方を在宅で介護されている保護者の負担を軽減するとともに、障害者福祉の向上に寄与することを目的に、福祉手当が支給されます。

対象者

20歳未満で身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者

手当額

年額30,000円

必要なもの

同一世帯の保護者が申請する場合
  • 福祉手当申請書 
  • 障害者手帳 ・振込先通帳(保護者のもの) 
保護者に監護されていない障害児本人が申請する場合
  • 福祉手当申請書 
  • 障害者手帳
  • 振込先通帳(障害児本人のもの) 

申請受付期間

毎年度1月~2月末日

障害児福祉手当

重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。(所得制限などの制約があります。)

手当額 (2024年度)

月額15,690円

必要なもの

  • 認定請求書・所得状況届
  • 認定診断書
  • 申請者、配偶者、対象となる児童及び同居の扶養義務者のマイナンバーカード
  • 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
  • 請求者本人の年金証書(写)及び年金受領額のわかるもの(受給されている方のみ)
  • 本人名義預金口座通帳(認定されてから必要になります)

※その他、追加で提出いただく書類がある場合もあります。