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障害児サービス・各種制度障害児支援

ページID:0044654 更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

障害児支援サービス・各種制度

障害児を対象としたサービス 

児童通所支援

サービス名

内容

事業所

児童発達支援

日常生活動作の習得や集団生活適応訓練、家族への関わり方等の支援を行います。

・児童発達支援センターあゆみ(西深川)

・児童発達支援センターからふる(萩市)

医療型児童発達支援

児童発達支援と治療を行います。

・山口宇部医療センター

放課後等デイサービス

学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供を行います。

・きらり(三隅) ・くるみ(日置)

・ドリームキッズ(萩市)

・ふたば園 のびっこくらぶ(萩市)

・放課後等デイサービス えーる(萩市)

・ミライランドイージス(山口市)

保育所等訪問支援

療育の指導者が保育所等を訪問し、対象児や保育士に対し集団生活に適応するための支援を行います。

・児童発達支援センターあゆみ(西深川)

・児童発達支援センターからふる(萩市)

相談支援

障害児相談支援

サービスを申請した障害児について、サービス利用計画の作成、及び支給決定後の計画の見直しやモニタリングを行います。

・いぶき(三隅)

・たけのこ村(西深川)

・長門市障害者相談支援センター(油谷)

サービス利用までの流れ

  1. 地域福祉課または各支所(油谷は保健福祉センター)に申請します。
  2. サービス等利用計画を作成する障害児相談支援事業所を決定します。
  3. 相談支援事業所は利用者と面談を通して、サービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。
  4. 市は提出された計画案等の関係書類により支給決定します。
  5. 障害児相談支援事業所はサービス担当者会議を開催します。
  6. 利用者はサービス事業所と契約しサービスが開始されます。

補装具の交付・修理

 身体上の障害を補って日常生活や職業生活をしやすくするため、必要な用具の購入または修理の費用を支給します。

  ※基準単価を超える場合、超えた額は自己負担となります。

 対象者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 難病等による一定の障害がある人

主な補装具種目  

 障害

種目

肢体不自由

義足、義手、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、座位保持装置、

車いす、電動車いす、歩行器、排便補助具(児)


座位保持いす(児)、起立保持具(児)、頭部保持具(児)

重度障害者用意思伝達装置

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器(高度難聴用、重度難聴用、耳あな型)

人工内耳(修理のみ)

 ※(児):給付対象18歳未満の障害者手帳所持者のみ対象

補装具費の利用者負担

区分

世帯の収入状況

負担上限額(月額)

生活保護

生活保護受給世帯の人

0円

低所得

市町村民税非課税世帯の人

0円

一般

市町村民税課税世帯の人

37,200円

 ※一般区分で所得割額46万円以上の人がいる場合、補装具にかかる費用は全額自己負担になります。

  所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者

障害のある方とその配偶者

障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

必要なもの

  • 補装具費支給申請書
  • 医師意見書
  • 処方票等(補装具種目によって添付が異なります)
  • 身体障害者手帳 

 日常生活用具給付

 障害者(児)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具の給付をしています。

 ※原則1割負担。(市民税の課税状況により基準単価の範囲内で免除があります)

 ※基準単価を超えた場合、超えた額は自己負担となります。

 ※市民税所得割額が46万円超の場合は、全額自己負担となります。

対象者

  • 市内に居住地を有する障害者(児) ※ただし居住地特例を適用する
  • 難病等による一定の障害がある人

主な日常生活用具種目

障害

種目

肢体不自由

特殊尿器、収尿器、特殊マット、特殊寝台、入浴担架

特殊便器、体位変換器、移動用リフト、便器用手すり

携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動・移乗支援用具情報通信支援用具、居宅生活動作補助用具(手すりの取付、段差解消工事等)、訓練いす(児)、訓練用ベッド(児)

頭部保護帽、歩行補助杖

視覚障害

盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器

情報通信支援用具、盲人用体温計(音声式)、点字図書

視覚障害者用拡大読書器、盲人用体重計、点字器
歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ

視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用ワードプロセッサー(点字プリンター連動)

音声・聴覚・言語障害

聴覚障害者用屋内信号装置(聴)

聴覚障害者用通信装置(聴・音)、携帯用会話補助装置
聴覚障害者用情報受信装置(聴)

人工喉頭(音・言)、点字ディスプレイ(聴)

内部障害

透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー

電気式たん吸引器

ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、紙おむつ

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)(難病のみ)

知的障害

頭部保護帽、特殊マット、特殊便器、火災警報器

自動消火器、電磁調理器

その他

火災警報器、自動消火器

※(児):給付対象18歳未満の障害者手帳所持者のみ対象

※障害の等級、用具の内容により給付できないことがあります。詳しくは地域福祉課障害者支援班までご相談ください。

※市外に住所があっても、本市の居住地特例の方は対象となります。また、市内に居住地があっても、他市の居住地特例の  

 方は対象となりません。

必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書 
  • 身体障害者手帳 または 療育手帳
  • 診断書(難病患者)

軽度・中度難聴児補聴器助成制度

 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対して、言語能力の健全な発達を図るため、補聴器の購入費用の

一部を助成する制度です。

補助を受ける場合は、補聴器を購入する前に申請していただく必要があります。事前にご相談ください。

対象者

  • 18歳未満 
  • 両耳の聴力レベル30デシベル~70デシベルor医師が装用の必要を認めた場合
  • 身体障害者手帳の交付を受けていない者
  • 市民税所得割額が46万円以上のでない者

必要なもの

  • 申請書
  • 難聴児補聴器購入費等助成事業意見書
  • 見積書
  • 調査書