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障害児サービス・各種制度障害児支援
障害児支援サービス・各種制度
障害児を対象としたサービス
児童通所支援 |
サービス名 |
内容 |
事業所 |
児童発達支援 |
日常生活動作の習得や集団生活適応訓練、家族への関わり方等の支援を行います。 |
・児童発達支援センターあゆみ(西深川) ・児童発達支援センターからふる(萩市) |
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医療型児童発達支援 |
児童発達支援と治療を行います。 |
・山口宇部医療センター |
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放課後等デイサービス |
学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供を行います。 |
・きらり(三隅) ・くるみ(日置) ・ドリームキッズ(萩市) ・ふたば園 のびっこくらぶ(萩市) ・放課後等デイサービス えーる(萩市) ・ミライランドイージス(山口市) |
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保育所等訪問支援 |
療育の指導者が保育所等を訪問し、対象児や保育士に対し集団生活に適応するための支援を行います。 |
・児童発達支援センターあゆみ(西深川) ・児童発達支援センターからふる(萩市) |
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相談支援 |
障害児相談支援 |
サービスを申請した障害児について、サービス利用計画の作成、及び支給決定後の計画の見直しやモニタリングを行います。 |
・いぶき(三隅) ・たけのこ村(西深川) ・長門市障害者相談支援センター(油谷) |
サービス利用までの流れ
- 地域福祉課または各支所(油谷は保健福祉センター)に申請します。
- サービス等利用計画を作成する障害児相談支援事業所を決定します。
- 相談支援事業所は利用者と面談を通して、サービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。
- 市は提出された計画案等の関係書類により支給決定します。
- 障害児相談支援事業所はサービス担当者会議を開催します。
- 利用者はサービス事業所と契約しサービスが開始されます。
補装具の交付・修理
身体上の障害を補って日常生活や職業生活をしやすくするため、必要な用具の購入または修理の費用を支給します。
※基準単価を超える場合、超えた額は自己負担となります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 難病等による一定の障害がある人
主な補装具種目
障害 |
種目 |
肢体不自由 |
義足、義手、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、座位保持装置、 車いす、電動車いす、歩行器、排便補助具(児)
重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器(高度難聴用、重度難聴用、耳あな型) 人工内耳(修理のみ) |
※(児):給付対象18歳未満の障害者手帳所持者のみ対象
補装具費の利用者負担
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限額(月額) |
生活保護 |
生活保護受給世帯の人 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯の人 |
0円 |
一般 |
市町村民税課税世帯の人 |
37,200円 |
※一般区分で所得割額46万円以上の人がいる場合、補装具にかかる費用は全額自己負担になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 医師意見書
- 処方票等(補装具種目によって添付が異なります)
- 身体障害者手帳
日常生活用具給付
障害者(児)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具の給付をしています。
※原則1割負担。(市民税の課税状況により基準単価の範囲内で免除があります)
※基準単価を超えた場合、超えた額は自己負担となります。
※市民税所得割額が46万円超の場合は、全額自己負担となります。
対象者
- 市内に居住地を有する障害者(児) ※ただし居住地特例を適用する
- 難病等による一定の障害がある人
主な日常生活用具種目
障害 |
種目 |
肢体不自由 |
特殊尿器、収尿器、特殊マット、特殊寝台、入浴担架 特殊便器、体位変換器、移動用リフト、便器用手すり 携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動・移乗支援用具情報通信支援用具、居宅生活動作補助用具(手すりの取付、段差解消工事等)、訓練いす(児)、訓練用ベッド(児) 頭部保護帽、歩行補助杖 |
視覚障害 |
盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器 情報通信支援用具、盲人用体温計(音声式)、点字図書 視覚障害者用拡大読書器、盲人用体重計、点字器 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用ワードプロセッサー(点字プリンター連動) |
音声・聴覚・言語障害 |
聴覚障害者用屋内信号装置(聴) 聴覚障害者用通信装置(聴・音)、携帯用会話補助装置 人工喉頭(音・言)、点字ディスプレイ(聴) |
内部障害 |
透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー 電気式たん吸引器 ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、紙おむつ 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)(難病のみ) |
知的障害 |
頭部保護帽、特殊マット、特殊便器、火災警報器 自動消火器、電磁調理器 |
その他 |
火災警報器、自動消火器 |
※(児):給付対象18歳未満の障害者手帳所持者のみ対象
※障害の等級、用具の内容により給付できないことがあります。詳しくは地域福祉課障害者支援班までご相談ください。
※市外に住所があっても、本市の居住地特例の方は対象となります。また、市内に居住地があっても、他市の居住地特例の
方は対象となりません。
必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳 または 療育手帳
- 診断書(難病患者)
軽度・中度難聴児補聴器助成制度
身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対して、言語能力の健全な発達を図るため、補聴器の購入費用の
一部を助成する制度です。
補助を受ける場合は、補聴器を購入する前に申請していただく必要があります。事前にご相談ください。
対象者
- 18歳未満
- 両耳の聴力レベル30デシベル~70デシベルor医師が装用の必要を認めた場合
- 身体障害者手帳の交付を受けていない者
- 市民税所得割額が46万円以上のでない者
必要なもの
- 申請書
- 難聴児補聴器購入費等助成事業意見書
- 見積書
- 調査書