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乳幼児医療費助成制度

ページID:0043321 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の医療費の一部を当該児童の保護者に対し助成することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

長門市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する小学校就学前までの児童

(満6歳到達後の最初の3月31日まで)

ただし、次のいずれかに該当する方を除く

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
  • 重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる方

所得制限

なし

※ただし、山口県制度の所得判定基準を超える世帯については長門市が単独助成

【山口県制度の所得判定基準】

児童の父母の市区町村民税所得割額(税額控除前、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)の合計が136,700円以下の世帯 *

*年少扶養親族1人につき課税額から19,800円を減じます

*16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき課税額から7,200円を減じます

助成する医療費の範囲

入院、通院(歯科・調剤含む)
健康保険が適用される範囲で、自己負担相当額
(ただし、入院時の食事代等の健康保険適用外費用は全額自己負担となります。)

◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

申請に必要なもの

 ※通知カードの場合は本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です

*平成30年7月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)が開始となり、番号(マイナンバー)確認及び本人確認による同意により、所得課税証明書等の提出が省略可能となりました。

*令和6年12月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)により、社会保険各法に基づく被保険者であることを証する書類等の提出が省略可能となりました。

助成の方法

受診する際は、医療機関(病院、薬局など)の窓口において、マイナンバーカード等による健康保険の資格確認を受け、交付する福祉医療受給者証を提示して下さい。

その他

乳幼児医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです 
その日までに満6歳到達後の最初の3月31日が到来する児童は、3月31日までとなりますので、有効期間にご注意ください

  • 申請をした日の属する月の初日から開始
  • 出生の場合は出生日から開始(出生日から60日以内に申請した場合に限る)
  • 転入の場合は転入日から開始(転入と同月中に申請した場合に限る)

 

更新手続きについて

公簿により所得状況が確認できる方については、7月下旬に自動で受給者証を送付します

※父母が所得未申告の場合、所得判定ができませんので必ず所得申告を行ってください

お問合せ先

長門市役所 子育て支援課  0837-23-1187

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