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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、長門市に居住地を有する児童の医療費の一部を当該児童の保護者に対し、助成することにより、児童の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
長門市内に居住地を有し、健康保険制度に加入している小学1年生~高校3年生(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども
※ただし、次のいずれかに該当する方を除く
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる方
- 高校生で、就職や婚姻などで保護者の健康保険の扶養から外れた方
所得制限
なし(令和6年4月から)
助成する医療費の範囲
入院、通院(歯科・調剤含む)
健康保険が適用される範囲で、自己負担相当額
(ただし、入院時の食事代等の健康保険適用外費用は全額自己負担となります)
◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
申請に必要なもの
●福祉医療受給者証交付申請書(子ども医療用) [PDFファイル/165KB]
●健康保険加入が確認できるもの(対象の子どものもの)(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※令和6年12月から、本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)により、社会保険各法に基づく被保険者であることを証する書類等の提出が省略可能となりました。
●対象児童及び関係者のマイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード)
※通知カードの場合は、本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です
助成の方法
受診する際は、医療機関(病院、薬局など)の窓口において、マイナンバーカード等による健康保険の資格確認を受け、交付する福祉医療受給者証を提示して下さい。
受給者証の有効期間
子ども医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。
※ただし、満18歳到達後、最初の3月31日が到来する子ども(高校3年生)は有効期間が3月31日までとなりますので、ご注意ください。
更新手続きについて
自動更新となりますので、7月下旬に新しい受給者証を送付します。
各種変更手続きについて
住所や氏名、加入健康保険が変わった場合は、変更届の提出をお願いします。
お問合せ先
長門市役所 健康福祉部 子育て支援課 0837-23-1187