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ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭等の母子又は父子の医療費の一部を助成することにより、当該母子又は父子の保健の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象
- 18歳までの児童を養育する母(父)子家庭の母(父)及び児童
- 父母のいない18歳(高校卒業)までの児童
- 両親のどちらかが重度障害により働けない18歳までの児童及び養育者等
※ただし、次のいずれかに該当する方を除く
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる方
所得制限
世帯員全員(実質的に生計同一の全員)が市区町村民税所得割非課税であること
(年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)
※19歳未満の扶養親族の人数により所得制限を上回っても該当になる場合があります
※所得制限は毎年8月に見直しますので、所得制限を超えていて前年度受給できなかった方はお問い合わせください
助成する医療費の範囲
入院、通院(歯科・調剤含む)
健康保険が適用される範囲で、自己負担相当額
(ただし入院時の食事代等の健康保険適用外費用は全額自己負担となます)
◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
必要書類
- 福祉医療受給者証交付申請書(ひとり親家庭用) [PDFファイル/182KB]
- 健康保険加入が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- ひとり親家庭であることを証明するもの(※児童扶養手当証書、遺族年金証書など)
- 対象者及び関係者のマイナンバー確認書類(個人番号カード)
※通知カードの場合は本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です
*平成30年7月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)が開始となり、番号(マイナンバー)確認及び本人確認による同意により、所得課税証明書等の提出が省略可能となりました。
*令和6年12月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)により、社会保険各法に基づく被保険者であることを証する書類等の提出が省略可能となりました。
助成の方法
受診する際は、医療機関(病院、薬局など)の窓口において、マイナンバーカード等による健康保険の資格確認を受け、交付する福祉医療受給者証を提示して下さい。
その他
ひとり親家庭医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から7月31日までです。その日までに満18歳到達後の最初の3月31日が到来する児童がいる場合は、養育者も含め3月31日までとなりますので、有効期間にご注意ください
※毎年更新手続きが必要です
毎年6月下旬にご案内をしますので、更新手続きを行ってください
8月1日からの受給者証を7月末に郵便で送ります
学校教育法に規定する高等学校(専攻科除く)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科除く)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る)、又は専修学校(高等過程に限る)に在学する者は、20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長が出来る場合があります
お問合せ先
長門市健康福祉部子育て支援課 0837-23-1187