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特別児童扶養手当

ページID:0043287 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

 身体や精神に中度異常の障害のある児童を監護している父、母又は養育者に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。

対象者

 20歳未満で、身体又は精神に中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または養育者が手当を受けることができます。 ※所得制限があります。

対象者
階級 詳細

1級(重度)

  • 身体障害者手帳の判定がおおむね1、2級(内部的疾患を含む)程度に該当するもの
  • 療養手帳の判定が最重度、重程度の知的障害である場合または同程度の精神障害のある場合

2級(中級)

  • 身体障害手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患を含む)程度に該当するもの
  • 療養手帳の判定が中度程度の知的障害である場合、または同程度精神障害がある場合

※障害の程度はおおむね上記の通りですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方も「障害等級票」に該当すれば手当の対象となります。

手当月額

 (令和7年度)※R7年4月分より

1級(重度障害児)=56,800円 2級(中度障害児)=37,830円

支給時期

 手当は1年に3回、4月11日(12~3月)、8月11日(4~7月)、11月11日(8~11月)に4か月分ずつ支給します。

※各支払日が土曜日日曜日・祝日と重なる場合には、その直前の金融機関営業日の支払いとなります。

手続き方法

長門市役所子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。

障害の種類によって、提出書類(診断書等)が異なりますので、事前にご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 認定診断書  ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書が省略できる場合があります。
  3. 身体障害者手帳、療育手帳(交付されている方のみ)
  4. 戸籍謄本(外国籍の方は不要)
  5. 申請者、配偶者、対象となる児童及び同居の扶養義務者のマイナンバーカード
  6. 保護者名義の預金口座手帳

お問合せ先

長門市役所 健康福祉部 子育て支援課  0837-23-1187