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児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母が重度の障害の状態にある子どもを養育している家庭等の、生活の安定と自立の促進、児童福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
対象者
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父、母又は親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
- 棄児などで、父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象外(手当が支給されない場合)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき。
- 請求者や、児童が日本国内に住んでいないとき。
- 父または母が婚姻しているとき。(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき。
手当月額
所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
区分 | 児童1人 | 児童2人目以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 |
46,690円 | 11,030円 |
一部支給 |
46,680円~11,010円 |
11,020円~5,520円 |
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2の加算額と同額になりました。
支給時期
手当は1年に6回、1月(11月~12月)、3月(1月~2月)、5月(3月~4月)、7月(5月~6月)、9月(7月~8月)、11月(9月~10月)に2か月分ずつ支給します。
所得制限限度額と所得について
請求者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の一部又は全額が支給停止となります。
扶養親族との数 | 請求者本人全部支給 | 請求者本人一部支給 | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 | 3,600,000円 | 以降1人ごと、380,000円加算 |
5人 |
2,590,000円 | 3,980,000円 | 以降1人ごと、380,000円加算 |
なお、令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、請求者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が上表のとおり引き上げられました。
限度額に加算されるもの
●請求者本人
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/人
●扶養義務者等
・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-80,000円=主な控除等
注)扶養義務者とは、申請者と生計同一の、直系血族及び兄弟姉妹です。
注)養育費は、児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割です。
注)主な控除は、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生(27万円)、配偶者特別控除(相当額)等があります。
公的年金等の受給による制限
受給者または対象児童の、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額が児童扶養手当として支給されます。
手続き方法
長門市役所子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。なお、請求の前に事前の面談が必要です。面談にお越しになられる方は、事前にお電話にて日時を予約していただくことをお勧めします。(担当が不在の場合があるため)
手続きに必要なもの
平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略可能となりました!
- 請求者及び児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行のもの)※父母離婚の記載があるもの
- 世帯全員の住民票(本籍・続柄入り)※個人番号(マイナンバー)確認と本人(身元)確認により省略可
- 年金手帳
- 支給金融機関の口座のわかるもの(請求者名義)
- 賃貸契約書の写し(借家の場合)※市・県営住宅の場合は不要
- 所得課税証明書1⽉2⽇以降に転⼊された場合、1⽉1⽇時点の住所地で発⾏する所得課税証明書(原本)※個人番号(マイナンバー)確認と本人(身元)確認により省略可
- 申請者及び関係者(子・扶養義務者)の個人番号確認書類、及び申請者の本人確認書類
※ その他、申請事由等に応じて別途必要となる書類がある場合があります。
また、申請者本人と面談し、お話を伺うため、代理人による手続きはできません。