○長門市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱
(令和7年12月1日告示第165号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定等に係る事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び長門市財務規則(平成17年規則第57号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び財務規則で使用する用語の例による。
(指定及び承認に係る審査基準)
第3条 市長は、法第243条の2第1項の規定による市長の指定(以下「指定公金事務取扱者の指定」という。)又は同条第5項若しくは第6項の規定による市長の承認をするに際して、当該指定を受けようとする者又は公金事務の一部の委託若しくは再委託を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するに当たっては、次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。
(1) 施行令第173条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 施行令第173条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定公金事務取扱者の指定)
第4条 市長は、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入等
(3) 公金事務の委託期間
2 市長は、施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書(別記様式第1号)の提出があった場合において、その申出につき指定公金事務取扱者の指定をしたときはその旨を指定公金事務取扱者指定通知書(別記様式第2号)により、指定公金事務取扱者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を指定公金事務取扱者不指定通知書(別記様式第3号)により、当該申出書を提出した者に対して通知しなければならない。
3 市長は、指定公金事務取扱者の指定をしたときは、法第243条の2第2項に規定する事項のほか、公金事務の委託期間を告示しなければならない。
4 市長は、施行規則第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の届出書(別記様式第4号)の提出があった場合は、法第243条の2第4項の規定に基づき告示しなければならない。
(公金事務の一部の委託)
第5条 市長は、法第243条の2第5項又は同条第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による市長の承認(以下この条において「公金事務の一部の委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 法243条の2第5項又は同条第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 委託又は再委託をする公金事務
2 市長は、法第243条の2第5項の規定による承認申請(別記様式第5号)又は同条第6項の規定による承認申請(別記様式第6号)があった場合において、その申出につき公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしたときはその旨を、公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該承認申請を提出した指定公金事務取扱者に指定公金事務取扱者公金事務委託承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)又は指定公金事務取扱者公金事務再委託承認(不承認)決定通知書(別記様式第8号)で通知しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 市長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して指定公金事務取扱者指定取消通知書(別記様式第9号)で通知しなければならない。
3 市長は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を法第243条の2の3第2項の規定により告示しなければならない。
(1) 指定を取り消した指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定を取り消した指定公金事務取扱者に委託していた公金事務に係る歳入等
(3) 取消年月日
(職務執行状況の検査)
第7条 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の執行状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、必要と認めたときは、所管の主務課長をして指定公金事務取扱者の公金事務の執行状況を検査させ、その結果の報告を求めることができる。
(帳簿)
第8条 指定公金事務取扱者は、公金事務の執行状況を明らかにするため、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
(申出書等の様式)
第9条 第4条から第6条までに規定する様式により難い場合は、当該様式に準じた様式を使用することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に関する事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
指定公金事務取扱者指定申出書

別記様式第2号(第4条関係)
指定公金事務取扱者指定通知書

別記様式第3号(第4条関係)
指定公金事務取扱者不指定通知書

別記様式第4号(第4条関係)
指定公金事務取扱者指定変更届出書

別記様式第5号(第5条関係)
指定公金事務取扱者委託承認申請書

別記様式第6号(第5条関係)
指定公金事務取扱者再委託承認申請書

別記様式第7号(第5条関係)
指定公金事務取扱者公金事務委託承認(不承認)決定通知書

別記様式第8号(第5条関係)
指定公金事務取扱者公金事務再委託承認(不承認)決定通知書

別記様式第9号(第6条関係)
指定公金事務取扱者指定取消通知書