○長門市文化会館条例施行規則
| (令和6年4月1日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市文化会館条例(平成17年長門市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 ラポールゆや(以下「会館」という。)は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは除く。)
(2) 月曜日が祝日に当たるときは、翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 会館の施設並びに附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、ラポールゆや使用許可申請書(別記様式第1号)を使用日前5日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日1年前から受け付ける。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請者に対して、ラポールゆや使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用時間等)
第6条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、使用許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない事由により使用時間を超えて施設等を使用するときは、市長の許可を受けなければならない。
3 使用者は、使用時間を超えて施設等を使用したときは、使用終了後速やかに使用料を納入しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第7条 使用者は、会館を使用しないことになったとき、又は使用目的等を変更しようとするときは、ラポールゆや使用取消申請書(別記様式第3号。以下「取消申請書」という。)又はラポールゆや使用変更申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請者の提出があり使用の取消し又は使用目的等の変更を許可するときは、当該申請者に対して、ラポールゆや使用取消許可書(別記様式第4号)又はラポールゆや使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
| 事由
| 減免の率
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| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
| 100%
| 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
| ア 教育課程で使用する場合
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| (3) 障害者または障害者主体で構成されている団体が使用するとき。
| 50%
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| (4) 市内に組織を有する社会教育関係団体及び市内の公益的団体が使用するとき。
| ア 活動内容が公共的・公益的な場合
| 100%
| ※コミュニティホール、視聴覚室、研修室の使用の場合に限る。
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| ウ ※を除く使用の場合
| 50%
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| (5) 市以外の官公庁が使用するとき。
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| (6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
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| (7) その他市長が特に必要と認めたとき。
| 市長が定める額
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2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第4条]
3 第1項表中第2号イから第7号までに規定する使用の際の冷暖房料並びに備品及び大道具の使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
| 事由
| 返還の率
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| (1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
| 既納使用料の全額
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| (2) 条例第9条第3号の規定により使用許可を取り消したとき。
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| (3) 取消申請書が使用日前30日までに提出されたとき。
| 既納使用料の80パーセントの額
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| (4) 取消申請書が使用日前7日までに提出されたとき。
| 既納使用料の50パーセントの額
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2 前項ただし書により使用料の返還を受けようとする者は、ラポールゆや使用料返還申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(職員の指示)
第10条 使用者は、使用に当たっては、職員の指示に従い、使用中正当な理由なく職員の入室を拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 会館内の安全と秩序を守るため責任者及び整理員を置くこと。
(3) 許可を受けずに会館内外で物品を展示、販売、預かり又は宣伝公告その他これに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに会館内外ではり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けずに所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けた施設等以外のものを使用し、又は移動しないこと。
(7) 使用が終了したときは、使用した附属設備及び備品は、直ちに所定の位置に戻し、職員の点検を受けること。
(8) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに会館内外で物品を展示、販売、預かり又は宣伝公告その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けずに会館内外ではり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3) 許可を受けずに所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(4) 会館内外を不潔にしないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) その他職員又は使用者の指示に従うこと。
(入館の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 危険な物品又は迷惑を及ぼす動物の類を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市文化会館条例施行規則(平成20年長門市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
