○長門市6次産業化支援施設条例施行規則
(令和4年9月1日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市6次産業化支援施設条例(令和4年長門市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1号から第4号までに規定する施設及び別表に掲げる附属設備器具につき使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、6次産業化支援施設(使用・変更)許可申請書(別記様式第1号)を使用日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可すべきと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、6次産業化支援施設(使用・変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、第2条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可すべきと認められないときは、当該申請書を提出した者に対して、6次産業化支援施設(使用・変更)不許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用の許可を受けた際、条例第11条の使用料を速やかに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定による使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
事 由減免の率
(1)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(2)市内の公益的団体が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
(3)市以外の官公庁が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。50%
(4)その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条の申請の際、別記様式第1号の申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
事 由返還の率
(1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき。既納使用料の100%(全額)
(2)条例第9条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(使用の報告)
第8条 使用者は、使用終了後、6次産業化支援施設使用報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(特別な設備の許可)
第9条 条例第13条第2項の規定により特別な設備の許可を受けようとする者は、6次産業化支援施設特別設備許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特別な設備を許可するときは、6次産業化支援施設特別設備許可書(別記様式第6号)を交付する。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附属設備器具類を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(2) 許可を受けた施設等以外のものを使用し、又は移動しないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。
(5) 施設へ持ち込むもの及び使用者が直接身につける白衣、手袋、帽子、靴等については、職員の点検を受け指示に従うこと。
(6) 持ち込む材料等は、許可期間中に必要なもののみとし、使用者の責任において管理すること。
(7) 施設及び附属設備器具類の使用に当たっては、職員の指示に従うこと。
(8) 使用中に故障その他の異状を発見した際は、速やかに職員に連絡し指示に従うこと。
(9) 使用が終了したときは、使用した附属設備器具類及び備品の洗浄、施設の清掃を行い、職員の点検を受け指示に従うこと。また、製品、材料、廃棄物、加工残渣等は、使用者が全て持ち帰ること。
(10) 許可を受けずに施設内外で物品を展示、販売、預かり又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理のため必要があると定めた事項に従うこと。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 他人の迷惑となる危険な物品又は動物の類を携行する者
(3) 施設の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他職員の指示に従わない者
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
6次産業化支援施設(使用・変更)許可申請書

別記様式第2号(第3条関係)
6次産業化支援施設(使用・変更)許可書

別記様式第3号(第4条関係)
6次産業化支援施設(使用・変更)不許可書

別記様式第4号(第8条関係)
6次産業化支援施設使用報告書

別記様式第5号(第9条関係)
6次産業化支援施設特別設備許可申請書

別記様式第6号(第9条関係)
6次産業化支援施設特別設備許可書