○長門市6次産業化支援施設条例施行規則
(令和4年9月1日規則第13号)
(趣旨)
(使用許可の申請)
(使用の許可)
(使用の不許可)
(使用料の納付)
(使用料の減免)
事 由減免の率
(1)市又は市教育委員会が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(2)市内の公益的団体が、当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
(3)市以外の官公庁が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。50%
(4)その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
(使用料の返還)
事 由返還の率
(1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき。既納使用料の100%(全額)
(2)条例第9条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(使用の報告)
(特別な設備の許可)
(遵守事項)
(入館の制限)
(その他)