○長門市長門湯本温泉駐車場条例施行規則
| (令和2年1月10日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市長門湯本温泉駐車場条例(平成31年長門市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において使用する施設の名称は、条例第3条第1項に規定する名称による。
[条例第3条第1項]
(使用の許可)
第3条 自動車駐車場にかかる定期駐車の使用及びバス駐車場の使用並びに定期駐車以外の駐車であって駐車日から起算して7日を超える施設の使用について、条例第6条第1項又は第12条第2項の規定により使用の許可を受けようとする者、許可を受けた事項を変更しようとする者又は許可の取下げを行おうとする者は、長門湯本温泉駐車場(使用・変更・取下げ)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用又は変更を許可するときは、長門湯本温泉駐車場(使用・変更・取下げ)許可書(別記様式第2号)を交付する。
3 自動車駐車場にかかる定期駐車以外の使用(駐車日から起算して7日を超える施設の使用を除く。)については、長門湯本温泉駐車場駐車券(別記様式第3号)の発行をもって条例第6条第1項の許可を受けたものとみなす。
[条例第6条第1項]
4 定期駐車の許可については、収容能力その他の施設管理上の理由により制限をするものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、自動車を自動車駐車場から出場させる際に使用料を納付しなければならない。ただし、次項に定めるものを除く。
2 定期駐車による使用者は、施設を使用しようとする月の前月の末日までに、その月の使用料を納付しなければならない。ただし、定期駐車の許可期間の初日の属する月の使用料は、長門湯本温泉駐車場(使用・変更・取下げ)許可書(別記様式第2号)の交付を受ける際までに納付しなければならない。
3 定期駐車の使用を月途中から開始する場合、その月の使用料は定期駐車の使用料の月額をその月の日数で除し、10円未満を切り上げたものを日額とし、その月の利用日数分とする。
4 バス駐車場の使用者は、長門湯本温泉駐車場(使用・変更・取下げ)許可書(別記様式第2号)の交付を受ける際までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料の減免ができる事由は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車するとき。
(2) 国、県又は地方公共団体が管理上必要な業務を行うために使用する自動車が駐車するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(立入禁止)
第6条 自動車駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、その他用務のある者のほかは、自動車駐車場に立ち入ってはならない。
(勧告及び命令)
第7条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。
[条例第13条]
2 条例第14条第1項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)により行うものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第16条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、別記様式第1号及び別記様式第2号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第2号の表中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年1月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
