○長門市水道給水条例施行規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第2号)
改正
令和3年3月31日上下水道局規則第6号
令和3年4月1日上下水道局規則第12号
令和4年3月22日上下水道局規則第1号
令和5年4月1日上下水道局規則第2号
令和7年3月31日上下水道局規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市水道給水条例(平成19年長門市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 条例第3条に規定する給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。ただし、上下水道事業管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
第3条 削除
(給水装置の工事の申込み)
第4条 条例第5条に規定する給水装置の新設等工事の申込みについては、新設、増設及び改造にあっては別記様式第1号により、撤去にあっては別記様式第2号によるものとする。
(利害関係人の同意書等の提出)
第5条 条例第5条後段及び第7条第4項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 所有者の同意書
(2) 他人の所有地又は家屋に給水装置を設置するとき 土地又は家屋所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
2 前項第1号及び第2号の所有者に異動があったときは、更に同意書を提出しなければならない。
(給水の申込み)
第6条 条例第15条の規定により給水の申込みをしようとする者は、別記様式第3号により届け出なければならない。
(水道の使用中止等の届出)
第7条 条例第16条の規定による届出は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道の使用をやめるとき 別記様式第3号
(2) 用途を変更するとき 別記様式第3号
(3) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 別記様式第3号
(4) 給水装置の所有者に変更があったとき 別記様式第3号
(5) 消防演習に消火栓を使用するとき 別記様式第4号
(6) 消防用として水道を使用したとき 別記様式第4号
(代理人の選定等の届出)
第8条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 条例第17条の代理人の選定(変更)の届出 別記様式第5号
(2) 条例第18条の管理人の選定(変更)の届出 別記様式第6号
(私設消火栓の封印)
第9条 条例第19条に規定する私設消火栓は、平常時には市長が封印する。
(給水装置の検査の請求)
第10条 条例第24条第1項の規定による給水装置の検査を受けようとする者は、別記様式第7号による請求書を提出しなければならない。ただし、条例第24条第1項の規定のうち給水装置の検査の結果通知書は、別記様式第8号によるものとし、水質検査の結果については、別に通知するものとする。
(料金の納期限)
第11条 条例第28条に規定する料金の納期限は、検針した月の翌月10日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、納期限を変更することができる。
2 給水を中止し又は廃止したときの料金は、その都度徴収する。
(料金等の領収印)
第12条 集金の方法で徴収する給水負担金、料金、手数料その他の納入金に対する領収書は、企業出納員の領収印又は現金取扱員の印があるものに限り有効とする。
(定例日)
第13条 条例第28条第1号の規定による定例日は、隔月の1日から月末までの間において定める。
(定例日を変更したときの使用水量)
第14条 条例第28条第1号ただし書の規定により定例日以外の日にメーターの点検(以下「検針」という。)を行ったときは、その使用水量により定例日の使用水量を定める。
(使用水量の端数計算等)
第15条 条例第28条第1号の規定によるメーターの検針を行った場合において、使用水量1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り外しをした場合の1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第16条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げる管理基準に従い、管理するものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うものとする。
(電子申請)
第17条 前条までの規定にかかわらず、第6条及び第7条第1項第1号に規定する申請及び届出は、電子情報処理組織(市の使用にかかる電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた申請及び届出は、前条までに規定する様式により行われたものとみなして、当該申請及び届出に関する前条までの規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた申請及び届出は、同項の市の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市水道給水条例施行規則(平成17年長門市水道課規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月22日上下水道局規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年4月1日上下水道局規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1(第4条関係)
給水装置工事施工申請書

別記様式第2号(第4条関係)
給水装置工事施工申請書

別記様式第3号(第6条、第7条関係)
届出書

別記様式第4号(第7条関係)
消火栓・消防用水使用届

別記様式第5号(第8条関係)
給水装置代理人選任(変更)届

別記様式第6号(第8条関係)
給水装置管理人選定(変更)届

別記様式第7号(第10条関係)
検査請求書

別記様式第8号(第10条関係)
検査結果通知書