○ながとスポーツ公園条例施行規則
| (平成29年3月22日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ながとスポーツ公園条例(平成29年長門市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間及び開場時間)
第2条 ながとスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。
| 名称 | 開場期間 | 開場時間 |
| 多目的広場 | 1月4日~12月28日 | 午前8時30分~午後7時00分 |
| グラウンドゴルフ場 | ||
| 管理棟 |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
(使用許可等)
第3条 条例第5条の規定に基づき、スポーツ公園の使用許可を受けようとする者は、ながとスポーツ公園使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の使用許可申請書を受理し、使用を許可することに決定したときは、ながとスポーツ公園使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
3 スポーツ公園を使用する時は、前項の使用許可書を管理人に提示しなければならない。
(回数券)
第4条 スポーツ公園のうち、グラウンドゴルフ場については、ながとスポーツ公園グラウンドゴルフ場使用回数券(別記様式第2号)による使用を認めるものとする。
(料金の納付)
第5条 使用に係る料金(以下「料金」という。)は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(料金の減免)
第6条 条例第9条及び第17条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1)市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の料金は、定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2)市スポーツ協会、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 | ||
| (3)長門市社会教育関係団体登録要綱(平成17年長門市教育委員会要綱第13号)に基づく登録団体が施設を占用使用するとき。 | 80% | |
| (4)市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (5)市が後援して使用するとき。 | ||
| (6)その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
2 前項の規定により料金の減免を受けようとする者は、第3条第1項に定める使用許可申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第3条第1項]
(料金の返還)
第7条 既納の料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納料金の全額 |
| (2)条例第7条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
[条例第7条第4号]
(遵守事項)
第8条 スポーツ公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) スポーツ公園の施設(以下「施設」という。)若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(指定管理者による管理)
第9条 条例第14条の規定により指定管理者にスポーツ公園の管理を行わせる場合は、第3条第2項、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に使用の許可を受けた施行日以後の使用に係る料金の減免については、この規則による改正後の規定を適用する。
