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○ながとスポーツ公園条例施行規則
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改正
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令和3年4月1日規則第41号
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令和6年3月13日規則第5号
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(趣旨)
(開場期間及び開場時間)
| 名称 | 開場期間 | 開場時間 |
| 多目的広場 | 1月4日~12月28日 | 午前8時30分~午後7時00分 |
| グラウンドゴルフ場 |
| 管理棟 |
(使用許可等)
(回数券)
(料金の納付)
(料金の減免)
| 事由 | 減免の率 |
| (1)市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の料金は、定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2)市スポーツ協会、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 |
| (3)長門市社会教育関係団体登録要綱(平成17年長門市教育委員会要綱第13号)に基づく登録団体が施設を占用使用するとき。 | 80% |
| (4)市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (5)市が後援して使用するとき。 |
| (6)その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 |
(料金の返還)
| 事由 | 返還の率 |
| (1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納料金の全額 |
| (2)条例第7条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 |
| (3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(遵守事項)
(指定管理者による管理)
(その他)
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