○長門市消防本部安全管理規程
| (平成17年3月22日消防本部訓令第10号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、長門市消防職員(以下「職員」という。)の消防業務の遂行に際しての安全管理に関し必要な事項を定めることにより、災害事故の防止を図り、もって消防業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(安全管理の責務)
第2条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、当該所属における安全管理についての責任者として、所属職員の安全の維持向上に努めなければならない。
2 職員は、この訓令に定める災害事故の防止のための必要な事項を遵守するとともに、安全確保の基本が自己であることを確認し、体力及び技術の練成に努め、安全な業務の遂行に努めなければならない。
(総括安全責任者)
第3条 消防本部に総括安全責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、消防本部次長又は総務課長をもって充てる。
3 総括責任者は、職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係のある者を指揮監督する。
(安全責任者)
第4条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、所属長とする。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
(安全担当者)
第5条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じて安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全関係者会議)
第6条 消防本部に安全関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を審議する。
(1) 職員の危険防止措置に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設及び消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(6) 健康障害の原因調査及び再発防止に関すること。
(7) 休職者及び長期欠勤者その他健康に異常ある者に関すること。
(8) その他職員の安全確保に関すること。
(会議の構成)
第7条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他消防長が指名する者
2 会議の議長は、総括責任者をもって充てる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、議事に関係のある職員等を出席させ、意見を述べるさせることができる。
(会議の開催)
第8条 会議は、総括責任者が必要と認めたときに招集する。
2 総括責任者は、人身事故及び物損事故が連続して発生したときは、会議を開催するものとする。
(会議の事務局)
第9条 会議の事務局は、総務課庶務係に置く。
(一般教育)
第10条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を随時実施しなければならない。
(特別教育)
第11条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他総括責任者が特に必要と認めた者
(施設等の整備)
第12条 安全責任者は、消防業務を安全に遂行するため、必要な施設、資機材等を適正に整備し、安全の保持に努めなければならない。
2 安全担当者は、職員の業務執行上の安全を確保するため、施設、資機材等の適正な管理に努めなければならない。
(安全巡視)
第13条 安全担当者は、毎月1回以上随時に庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理について改善すべき必要があるときは、直ちに必要な処置を講じなければならない。
2 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理について改善すべき事項があるときは、安全責任者にその状況を報告しなければならない。
(安全点検)
第14条 職員は、施設、設備及び業務上使用する各種資機材の使用上の安全を確保するため、安全点検を実施しなければならない。
2 職員は、前項の安全点検の結果、当該施設、設備及び各種資機材に異常が認められた場合には、必要な応急処置を講ずるとともに、安全責任者に報告しなければならない。
3 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、総括責任者に報告するとともに、直ちに必要な処置を講じなければならない。
(機械器具の取扱い)
第15条 安全責任者は、安全担当者に対して機械器具の危険性に配慮し、災害を防止するための必要な指導及び助言を行わなければならない。
2 安全担当者は、あらかじめ機械器具の取扱い上の留意事項を職員に周知徹底するとともに、安全管理に万全を期さなければならない
3 職員は、機械器具の取扱いに際しては、安全かつ適切な方法で行わなければならない。
(警防活動時の安全管理)
第16条 警防活動時の安全管理については、警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年8月8日消防消第132号消防庁消防課長通知)を遵守するものとする。
(訓練及び演習時の安全管理)
第17条 訓練及び演習時の安全管理については、訓練時における安全管理マニュアル(昭和58年7月26日消防消第90号消防庁消防課長通知)及び長門市消防本部消防訓練安全管理要綱(平成17年長門市消防本部要綱第1号)を遵守するものとする。
(事故発生時の措置)
第18条 職員は、業務遂行中において事故が発生した場合は、次に掲げる事項により直ちに処置しなければならない。
(1) 事故に伴う被災者の救護
(2) 事故の応急処置
(3) 安全責任者への報告
(4) 事故の発生状況及び原因の調査
2 安全責任者は、前項第3号に定める報告を受けたときは、状況に応じた必要な措置を講ずるとともに、速やかに総括責任者に報告しなければならない。
(事故調査)
第19条 総括責任者は、事故発生の報告を受けたときは、安全責任者に指示し、直ちに被災職員の救護及び被害の拡大防止を図るとともに、事故の原因を調査しなければならない。
2 前項の調査にあたり、当該事故の関係職員は、当該調査に協力しなければならない。
3 安全責任者は、事故の調査結果をとりまとめ、総括責任者に報告しなければならない。
4 総括責任者は、調査の結果に基づき事故の再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(類似事故の防止対策)
第20条 総括責任者は、安全責任者から事故発生の報告を受けたときは、原因を分析し、類似事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第21条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(別記様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(別記様式第2号)
(3) 安全巡視結果記録(別記様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
(その他)
第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和6年9月13日消防本部訓令第4号)
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この訓令は、令和6年9月13日から施行する。
