○長門市金子みすゞ記念館条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第162号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、金子みすゞ記念館条例(平成17年長門市条例第168号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるもののほか、金子みすゞ記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(資料の特別利用)
第2条 条例第6条の規定により記念館の資料の撮影、模写等(以下「資料の特別利用」という。)をしようとする者は、金子みすゞ記念館資料特別利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[第6条]
2 市長は、資料の特別利用を許可するときは、金子みすゞ記念館資料特別利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(入館料の減免)
第3条 条例第9条の規定による入館料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち同手帳に記載されている障害の程度が項症であるもの(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が入館するとき 全額免除
(2) 市内の保育園・幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教職員等で、児童生徒を引率して入館するとき 全額免除
(3) 県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者が入館するとき 団体割引に相当する額の免除
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額の免除
2 前項の減免を受けようとする者は、金子みすゞ記念館入館料減免申請書(別記様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号及び第3号に該当する者にあっては、減免申請書の提出を省略し、各手帳等を提示することによって入館料を減免するものとする。
(減免通知書の交付)
第4条 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可するときは、申請者に金子みすゞ記念館入館料減免通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(市民)
第5条 条例別表の備考に定める市民とは、市内に住所を有する者並びに市内に存する学校に在籍する児童及び生徒で、次に定めるものの提示により、これを証することのできる者をいう。
(1) 運転免許証、個人番号カードその他公的機関が発行する証明書
(2) 学校の生徒手帳若しくは学生証又は当該学校に在学することを証明する証明書
(指定管理者による管理)
第6条 条例第12条の規定により指定管理者に記念館の管理に関する業務を行わせる場合は、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、、第3条(見出しを含む。)中「条例第9条」とあるのは「条例第14条」と、「入館料」とあるものは「利用料金」と読み替えるものとし、別記様式第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金子みすゞ記念館条例施行規則(平成15年長門市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月19日規則第16号)
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この規則は、平成21年4月1日に施行する。
附 則(平成22年3月9日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
