○長門市地籍調査永久標識の管理保全に関する規則
| (平成17年3月22日規則第149号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した永久標識(地籍図根三角点及び地籍図根多角点に用いる標石又はこれに代わるものをいう。以下「標識」という。)の損傷及び滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理保全)
第2条 市長は、標識の維持及び管理を行うものとする。
2 何人も移転、損傷その他の行為により標識の効用を害してはならない。
(標識の移転)
第3条 標識の効用を害するおそれがある行為をしようとする者(以下「請求者」という。)は、市長に対しその1箇月前までに標識移転請求書(別記様式第1号)により標識の移転を請求することができる。
2 市長は、前項の請求に基づき調査を行い、やむを得ないと認める場合は、標識移転承認書(別記様式第2号)により請求者に通知し、これを移転させることができる。
3 標識の移転に要する費用は、移転しようとする者が負担しなければならない。ただし、市長において特に認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。
(標識の損傷)
第4条 標識を損傷した者は、直ちに標識損傷届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 標識の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、市長において特に認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市地籍調査永久標識の管理保全に関する規則(平成6年長門市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
